平和に対する罪
投稿者: kurobiyouxi 投稿日時: 2005/05/14 15:59 投稿番号: [8391 / 29399]
heinz bar さん提言されたタイトル「平和に対する罪」がいわゆる事後法であって本来原則的解釈、即ち、「違法であるが罰則の定めのなかった行為に対して新たに罰則を定め、又は刑罰を加重することを禁止していると解するを妥当としている」
東京裁判では、違法でさえあれば、後に罰則を設けることはさしつかえないと判断した。
上記、解釈から、刑事責任自体の加重を禁止するものであって、刑事責任を問う手続きが例え「不利益」になるも禁止原則に反しない
(以上、有斐閣発刊になる編集代表我妻栄
新法律学辞典等)
なお、第二次大戦におけるドイツの重大戦争犯罪人を裁判するために設けられた、いわゆるニュールンベルグ裁判所において「平和に対する罪」で1946年10月に首謀者等絞首刑に処せられているから、東京裁判は1948年11月即ちドイツによる同種の戦争裁判から3年遅れて松井石根等による南京虐殺戦争犯罪首謀者として断罪され絞首刑に処せられたのはご承知の通りでしょう。
これは メッセージ 8386 (heinz_bar さん)への返信です.
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