南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>平和に対する罪

投稿者: kintakunte2002 投稿日時: 2005/05/14 16:23 投稿番号: [8393 / 29399]
ニュールンベルグ裁判も東京裁判も「人道に対する罪」、「平和に対する罪」と言う事後法に基づき行った裁判なので不当であることは明白であるし、世界の法学者の大勢の意見でも有る。
但しニュールンベルグ裁判では「平和に対する罪」は弁護団の猛反撃(事後法不適用原則)にあい結局適用を諦めた。
「人道に対する罪」はナチスのユダヤ人ジェノサイドに対するもので、それ自体は同じく事後法であるが、その適用については問題になっていない。それはその法源として国際法の法源の一つである「文明国が認めた法の一般原則」が適用されたからである。文明国の一般原則とは自然法と言ってもよく実定の法文がなくとも当然に通用する法理のことである。文明国であれば、人種や信条を理由に人間の大量殺戮が許されるはずがない。それは、モーゼ、キリストの昔から重罪である

日本はジェノサイドはやってないので「平和に対する罪」のみが適用されたが明白な国際法違反である。ニュールンベルグ裁判で諦めたものが東京裁判でまかり通ったわけである



と、こうなっておりますが。事実の確認をすることを進める。
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