>もう一度
投稿者: kokosakanajp 投稿日時: 2002/10/30 10:47 投稿番号: [779 / 29399]
>また、国家が侵すことができない基本的人権というや つですから、例え講和条約
に個人への賠償の放棄が盛り込まれていても国が決 められる事項でないのでその
条項は無効となり、個人が賠償を請求する権利は依然 として残っているのです
対韓国に関しては日本政府も同様の立場ですし、高裁の判断も同じです(最高裁は現在係争中)。
ただ、対台湾に関しては、個人の賠償請求権自体が無いと地裁が最近、判断したばかり。
>しかし、日本人以外に支給したのはその内の2.5%に 過ぎませんし
アメリカやドイツってのは他国の人間にどれくらい払っているのですか?
ちなみに、日本の国籍条項は不合理な部分が確かにありますね。
>本軍の道案内をして負傷した
現地の人や共同疎開中に亡くなった学童なんかも範疇 に入っています。
これでは従軍慰安婦は拉致・誘拐以外は国の責任で は無いから補償しないといっ
ても、二重規範になってしまいますね。
ここはもう少し詳しく説明してください。道案内で怪我した人や疎開中亡くなった人と慰安婦が同じなのですか?
これは メッセージ 778 (nita2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/779.html