mudaganeへ
投稿者: kokosakanajp 投稿日時: 2002/10/27 13:06 投稿番号: [705 / 29399]
道義的責任はあるが、法的責任がない例をあげておきます。
Xという病気の存在がまだ認識されていないときに、国がXに感染している薬の販売を承認しました。このとき国にはXという病気を認識出来ない以上、民法710条の故意または過失は認められません。なぜなら予見可能性がないからです。この故意、または過失が法的責任と呼ばれるものです。しかし、結果的に病気の感染した薬を承認した国に道義的責任があるのは明白でしょう。この場合、もちろん国は賠償をする必要はありませんが、補償をすることはできます。しかし、この補償をするかしないかは国の自由です。
ちなみに、法律上、賠償と補償は意味がちがいます。賠償は違法行為に対してなされるもので、補償は国の合法行為より発生した損害に対してなされるものです。
ちなみに、これは現在の法解釈、法運用での例であります。前にも書きましたが、戦前には、一公務員の違法行為に関して国が法的責任を負うことは一般にありませんでした。
これは メッセージ 692 (mudagane さん)への返信です.
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