どちらも、同じことを言われてますよ。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/10/08 23:11 投稿番号: [6383 / 29399]
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「判例とは」だけでなく、「司法権とは」「法律上の争訟とは」も調べれば、首相の参拝によって、どういった損害を被ったとして請求を立てることは現行法上無理だとわかるでしょう。
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つまり、靖国参拝により生じた損害が証明できないため、訴訟が起こせないわけなんですよね。
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私の言いたいのは、首相の参拝に関する判例が無いことをもって、合憲とはいえないということ。
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でも、靖国参拝によって「権利侵害等」が生じていないと判断されている結果から判断して、
司法判断事項となっていないということ自体が、靖国参拝が違法ではないということの証明になっているのでは無いのですか?
これは メッセージ 6380 (s470811 さん)への返信です.
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