南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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れ:Re>さらに横>君は、ばかじゃないか

投稿者: s470811 投稿日時: 2004/10/08 22:59 投稿番号: [6380 / 29399]
>首相の参拝を違憲として損害賠償請求訴訟を起こし、違憲を「判決理由(ratio decidendi)」に原告勝訴となれば、、「首相の参拝」を違憲とする「判例」となります。

そこまで調べたのなら、なぜ靖国関連の判例は地方公共団体のものばかりかも調べて欲しかったですね。
「判例とは」だけでなく、「司法権とは」「法律上の争訟とは」も調べれば、首相の参拝によって、どういった損害を被ったとして請求を立てることは現行法上無理だとわかるでしょう。
私の言いたいのは、首相の参拝に関する判例が無いことをもって、合憲とはいえないということ。
だって、なんども言うけど、現行法上、私人に「具体的権利侵害」はなのですから、まあ抽象的な権利侵害はあるかもしれませんけどね。
抽象的な権利侵害では、司法判断を求めることはできません。

憲法の基本書でも読めば書いてあることです。
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