またΩ語か?
投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/25 17:09 投稿番号: [627 / 29399]
>だってこれだけでなく、国内法とか国際法で禁止されている未成年も多く徴用されているもん。どう考えても違法行為を黙認したんでしょうね。
いつから”徴用”になったのかな?
またまた”Ω語”ですか?
<引用文>
--------------------------------------------------------------------------
以下はこの報告に用いられた情報を得るために尋問を受けた20人の朝鮮人「慰安婦」と日本人民間人2人の名前である。朝鮮人名は音読みで表記している。
名 年齢 住 所
1 「S」 21歳 慶尚南道晋州
2 「K」 28歳 慶尚南道三千浦〔以下略〕
3 「P」 26歳 慶尚南道晋州
4 「C」 21歳 慶尚北道大邱
5 「C」 27歳 慶尚南道晋州
6 「K」 25歳 慶尚北道大邱
7 「K」 19歳 慶尚北道大邱
8 「K」 25歳 慶尚南道釜山
9 「K」 21歳 慶尚南道クンボク
(ママ)
10 「K」 22歳 慶尚南道大邱
11 「K」 26歳 慶尚南道晋州
12 「P」 27歳 慶尚南道晋州
(ママ)
13 「C」 21歳 慶尚南道慶山郡〔以下略〕
14 「K」 21歳 慶尚南道咸陽〔以下略〕
15 「Y」 31歳 平安南道平壌
16 「O」 20歳 平安南道平壌
17 「K」 20歳 京畿道京城
18 「H」 21歳 京畿道京城
19 「O」 20歳 慶尚北道大邱
20 「K」 21歳 全羅南道光州
日本人民間人
1 キタムラトミコ 38歳 京畿道京城
2 キタムラエイブン 41歳 京畿道京城
http://members.tripod.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html
--------------------------------------------------------------------------
上記資料によれば、募集時の1942年当時の最少年齢は”17歳”となり、芸妓営業取締規則による18歳以上と植民地適用17歳以上をみたいしているので、Ωちゃんの「未成年も多く」は該当しませんよ。
>この「役務」の性格は明示されなかったが、それは病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば、将兵を喜ばせることにかかわる仕事であると考えられていた。
>これらの周旋業者が用いる誘いのことばは、多額の金銭と、家族の負債を返済する好機、それに、楽な仕事と新天地――シンガポール――における新生活という将来性であった。
>ほら、詐欺で徴用されているじゃないですか。
引用資料の尋問調書 49号の原文は英語ですよね。
この中で『であると考えられていた。』の主語が曖昧なのですよね。
Ωちゃんが原文を持ってるなら提示してください。
この部分は詐欺に当たるか当たらないかの重要部分だと思いますよ。
そして”徴用”と言う用語は、政府が総動員法により国民を動員する時に使用される用語で、民間業者の場合は”募集”でしょう。
またまた、Ωちゃんの意図的なイメージ捏造の為の歪曲使用ですね。
>彼らの回顧録では、詐欺によって女性が徴用されたことを示しているんだよ。
だから何回も聞いているでしょう。
騙されたのなら、なぜ直ぐに訴えなかったのか?
すぐではなくとも、高木健一弁護士の原告探し以前に、終戦直後から機会はたくさんあったはずです。
この質問には、Ωちゃんはマトモニ回答できないで逃げまくりですね。
いつから”徴用”になったのかな?
またまた”Ω語”ですか?
<引用文>
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以下はこの報告に用いられた情報を得るために尋問を受けた20人の朝鮮人「慰安婦」と日本人民間人2人の名前である。朝鮮人名は音読みで表記している。
名 年齢 住 所
1 「S」 21歳 慶尚南道晋州
2 「K」 28歳 慶尚南道三千浦〔以下略〕
3 「P」 26歳 慶尚南道晋州
4 「C」 21歳 慶尚北道大邱
5 「C」 27歳 慶尚南道晋州
6 「K」 25歳 慶尚北道大邱
7 「K」 19歳 慶尚北道大邱
8 「K」 25歳 慶尚南道釜山
9 「K」 21歳 慶尚南道クンボク
(ママ)
10 「K」 22歳 慶尚南道大邱
11 「K」 26歳 慶尚南道晋州
12 「P」 27歳 慶尚南道晋州
(ママ)
13 「C」 21歳 慶尚南道慶山郡〔以下略〕
14 「K」 21歳 慶尚南道咸陽〔以下略〕
15 「Y」 31歳 平安南道平壌
16 「O」 20歳 平安南道平壌
17 「K」 20歳 京畿道京城
18 「H」 21歳 京畿道京城
19 「O」 20歳 慶尚北道大邱
20 「K」 21歳 全羅南道光州
日本人民間人
1 キタムラトミコ 38歳 京畿道京城
2 キタムラエイブン 41歳 京畿道京城
http://members.tripod.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html
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上記資料によれば、募集時の1942年当時の最少年齢は”17歳”となり、芸妓営業取締規則による18歳以上と植民地適用17歳以上をみたいしているので、Ωちゃんの「未成年も多く」は該当しませんよ。
>この「役務」の性格は明示されなかったが、それは病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば、将兵を喜ばせることにかかわる仕事であると考えられていた。
>これらの周旋業者が用いる誘いのことばは、多額の金銭と、家族の負債を返済する好機、それに、楽な仕事と新天地――シンガポール――における新生活という将来性であった。
>ほら、詐欺で徴用されているじゃないですか。
引用資料の尋問調書 49号の原文は英語ですよね。
この中で『であると考えられていた。』の主語が曖昧なのですよね。
Ωちゃんが原文を持ってるなら提示してください。
この部分は詐欺に当たるか当たらないかの重要部分だと思いますよ。
そして”徴用”と言う用語は、政府が総動員法により国民を動員する時に使用される用語で、民間業者の場合は”募集”でしょう。
またまた、Ωちゃんの意図的なイメージ捏造の為の歪曲使用ですね。
>彼らの回顧録では、詐欺によって女性が徴用されたことを示しているんだよ。
だから何回も聞いているでしょう。
騙されたのなら、なぜ直ぐに訴えなかったのか?
すぐではなくとも、高木健一弁護士の原告探し以前に、終戦直後から機会はたくさんあったはずです。
この質問には、Ωちゃんはマトモニ回答できないで逃げまくりですね。
これは メッセージ 600 (omegatribes さん)への返信です.