>高裁判決
投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2004/07/22 09:35 投稿番号: [5550 / 29399]
>事実認定は丁寧になされ、原告らが強制連行・強制労働の被害者であることは認められています
違います。判決文のどこにも裁判所が国が支那人を借り集めてきたという「強制連行」が認定された部分はありません。
判決文のどこでこのような認定があったと主張するのか該当部分を捏造なしで引用してください。
>また、強制連行・強制労働について、国と企業が共同不法行為責任を負うことも認定されています
国が共同不法行為を負うと裁判所が認定した部分は判決文をどう探しても存在しません。いったい判決文のどこでこういっているのか正確に引用してください。
>さらには、国家無答責も排斥され、これで排斥は5例目となり、いよいよ排斥の傾向が主流となったと評価できると思います
だれが「評価できると思います」と思ってるんですか?またプロパガンダの孫引きですか?高裁で国家無答責が排斥された部分は判決のどこにもありません。
>最終的に、時効・除斥という「時間の壁」に負けたことになりますが
全く違います。国が支那人の労働に関与していないと判断されたので国の責任が否定されたのです。
>判決は、1986年の中国公民出国入国管理法の制定をメルクマールにしていますが、同法が制定された後も、実態としては、日本に出国するためには、日本側のインビテーションや身元引受人が必要であり、保証金も用意しないといけないという現実がありました。
ここの部分、あなた訳もわからず他人のHPを引用しましたね。国に「強制連行」の責任があるかとは、全く関係ないですよ。
>実際に提訴ができるようになったのは、1995年3月に、当時の銭其深外相が全人代において、【「政府は個人の提訴を妨げない」】と発言してからだと解するのが、この間の経緯を知っている人たちにとっては「常識」でした。
意味不明 外国の1外相が提訴できると言ったから日本の裁判所が判断を変えるわけありません。共産党政権の外相が反日政策の一環として支那国内を煽っただけのことです。
>もっとも、【今回の判決が、正面から強制連行・強制労働について国と企業の不法行為責任を認めた】ことは重要です。
本当に、悪質ですね。高裁判決のどこにも国の不法行為責任を認めた部分はありません。
>請求権が消滅したことで請求は認められませんでしたが、「責任」が存していることには変わりありません
請求権がないのに、法的責任があることはありません。この「責任」とやらは誰が創作したものでしょうか?
>国際法のレベルでいえば、時効という観念は成立しないということも重要
国際法でも当然時効は存在します。
なんか、もうメロメロですね。
いい加減に判決を引用する振りをして嘘を広めるのはやめなさい。
違います。判決文のどこにも裁判所が国が支那人を借り集めてきたという「強制連行」が認定された部分はありません。
判決文のどこでこのような認定があったと主張するのか該当部分を捏造なしで引用してください。
>また、強制連行・強制労働について、国と企業が共同不法行為責任を負うことも認定されています
国が共同不法行為を負うと裁判所が認定した部分は判決文をどう探しても存在しません。いったい判決文のどこでこういっているのか正確に引用してください。
>さらには、国家無答責も排斥され、これで排斥は5例目となり、いよいよ排斥の傾向が主流となったと評価できると思います
だれが「評価できると思います」と思ってるんですか?またプロパガンダの孫引きですか?高裁で国家無答責が排斥された部分は判決のどこにもありません。
>最終的に、時効・除斥という「時間の壁」に負けたことになりますが
全く違います。国が支那人の労働に関与していないと判断されたので国の責任が否定されたのです。
>判決は、1986年の中国公民出国入国管理法の制定をメルクマールにしていますが、同法が制定された後も、実態としては、日本に出国するためには、日本側のインビテーションや身元引受人が必要であり、保証金も用意しないといけないという現実がありました。
ここの部分、あなた訳もわからず他人のHPを引用しましたね。国に「強制連行」の責任があるかとは、全く関係ないですよ。
>実際に提訴ができるようになったのは、1995年3月に、当時の銭其深外相が全人代において、【「政府は個人の提訴を妨げない」】と発言してからだと解するのが、この間の経緯を知っている人たちにとっては「常識」でした。
意味不明 外国の1外相が提訴できると言ったから日本の裁判所が判断を変えるわけありません。共産党政権の外相が反日政策の一環として支那国内を煽っただけのことです。
>もっとも、【今回の判決が、正面から強制連行・強制労働について国と企業の不法行為責任を認めた】ことは重要です。
本当に、悪質ですね。高裁判決のどこにも国の不法行為責任を認めた部分はありません。
>請求権が消滅したことで請求は認められませんでしたが、「責任」が存していることには変わりありません
請求権がないのに、法的責任があることはありません。この「責任」とやらは誰が創作したものでしょうか?
>国際法のレベルでいえば、時効という観念は成立しないということも重要
国際法でも当然時効は存在します。
なんか、もうメロメロですね。
いい加減に判決を引用する振りをして嘘を広めるのはやめなさい。
これは メッセージ 5546 (dorawasabi5000 さん)への返信です.