Re^3:百人斬り競争を裏付ける
投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2004/05/20 02:56 投稿番号: [5206 / 29399]
toitatoiさん:>どうせ、負けるんだから、裁判は無意味だ、迷惑だ、と言う考えでしょうか。結果は判りません。
訴訟の濫用だと私は思います。民事訴訟を提起することは簡単です。しかし、被告にとっては、それだけでも経済的・時間的な打撃になります。
原告代理人が『落日燃ゆ』裁判の判決を参考にしていることは、故人の「敬愛追慕の情」というような表現から明らかです。しかし、その裁判は原告が完全敗訴したものです。しかも、本多氏の議論は『落日燃ゆ』のように創作を交えたものではなく、資料によって論証したものです。 代理人は一体何を考えているんでしょうか。
一部でも文言が認められて判決に入っていたら、実質勝訴というつもりとしか思われません。
>残された家族にとっては、「名誉回復」したい、というのは自然。
どういう名誉でしょうか?戦犯になったことが不名誉ということなら、本多氏や出版社にではなく、軍事裁判の判決に対して向けられるべき言葉です。東京日日に至っては、当時は地元で栄誉とされた記事を掲載したのです。だから、「おかどちがい」です。
>家族にとって、この件について「歴史探求の自由」というのは他人事でしょう?
それでは、歴史というのは、当事者の子孫以外には「他人事」だから子孫の諒解なく語るなということになってしまいます。
南京軍事法廷での判決に対し、実際はどういうことであったのか、そういう議論は認められなければなりません。
あるいは、山本七平氏が「百人斬り」論争を挑んだとき、本多勝一氏は黙していなければならなかったのでしょうか。
『落日燃ゆ』裁判の控訴審判決はこのように述べています。
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もっとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減して行くものなのであることも一般に認めうるところであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由への配慮が優位に立つと考えるべきである。(中略)右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも指摘された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重大で、その時間経過にかかわらず、控訴人の故人に対する敬愛追慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当である。
しかし、前認定によれば、本件文章に記載された問題の個所が虚偽の事実と認めることはできないから被控訴人の行為について違法性はなく、控訴人主張の不法行為の成立を認めることはできない。
[『判例時報』918号, p.23]
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訴訟の濫用だと私は思います。民事訴訟を提起することは簡単です。しかし、被告にとっては、それだけでも経済的・時間的な打撃になります。
原告代理人が『落日燃ゆ』裁判の判決を参考にしていることは、故人の「敬愛追慕の情」というような表現から明らかです。しかし、その裁判は原告が完全敗訴したものです。しかも、本多氏の議論は『落日燃ゆ』のように創作を交えたものではなく、資料によって論証したものです。 代理人は一体何を考えているんでしょうか。
一部でも文言が認められて判決に入っていたら、実質勝訴というつもりとしか思われません。
>残された家族にとっては、「名誉回復」したい、というのは自然。
どういう名誉でしょうか?戦犯になったことが不名誉ということなら、本多氏や出版社にではなく、軍事裁判の判決に対して向けられるべき言葉です。東京日日に至っては、当時は地元で栄誉とされた記事を掲載したのです。だから、「おかどちがい」です。
>家族にとって、この件について「歴史探求の自由」というのは他人事でしょう?
それでは、歴史というのは、当事者の子孫以外には「他人事」だから子孫の諒解なく語るなということになってしまいます。
南京軍事法廷での判決に対し、実際はどういうことであったのか、そういう議論は認められなければなりません。
あるいは、山本七平氏が「百人斬り」論争を挑んだとき、本多勝一氏は黙していなければならなかったのでしょうか。
『落日燃ゆ』裁判の控訴審判決はこのように述べています。
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もっとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減して行くものなのであることも一般に認めうるところであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由への配慮が優位に立つと考えるべきである。(中略)右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも指摘された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重大で、その時間経過にかかわらず、控訴人の故人に対する敬愛追慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当である。
しかし、前認定によれば、本件文章に記載された問題の個所が虚偽の事実と認めることはできないから被控訴人の行為について違法性はなく、控訴人主張の不法行為の成立を認めることはできない。
[『判例時報』918号, p.23]
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これは メッセージ 5199 (toitatoi さん)への返信です.