南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>公式参拝違憲判決

投稿者: moujyazanmai 投稿日時: 2004/02/10 19:29 投稿番号: [4490 / 29399]
やれやれ、私が

>>上に書かれた毎日新聞のソースは泥ワサビ君が一生懸命張りつけているモノですが、当人は判決で何が確定したのか十分理解してはおりません。

>>「目的が宗教的意義を持ち、特定の宗教への関心を呼び起こす行為で、憲法の政教分離原則に照らし【相当とされる限度を超える】」と違憲判断を示し、確定している。と、書かれているようにこの場合今回のケースにおいては「【相当とされる限度を超える】」為に違憲判断をしているのです。

>>では「【相当とされる限度を超えない】」場合の靖国参拝はどうでしょうか。

>>当然合憲の場合も有り得ると言うことでしょう。
何が判決で確定したのか理解せず、幾らソースを張りつけても無駄でしょう。

と、私が書き込みした理由が理解できないらしい。

そもそも岩手訴訟は、

(甲事件=「岩手県議会の靖国神社公式参拝議決に関する住民訴訟」)であるが、訴訟の途中、岩手県が1962年から靖国神社の要請で玉串(ぐし)料や献灯料を支出していたことが発覚したことにより、その返還(乙事件=「靖国神社への玉ぐし料支出に関する岩手県知事らに対する住民訴訟」)もあわせて一つの訴訟となった。

とあるように甲乙二つの訴訟からなり、甲が「公式参拝」が違憲か合憲かは、「議会の議決に基ずく」為、「政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。」とされ、

乙が「玉串料支出」がやはり、「政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。」とされ何れも違憲判断がなされた。

従って判決文追加で、

「したがって、それが私的なものとして行われる限り、何人もこれに容喙することは許されないが、右参拝が公的資格において行われる場合には、右参拝によって招来されるであろう国家社会への波及的効果を考慮しなければならないから、憲法20条3項の規定する宗教的活動の該当性が吟味されるべきものと考える。」

とある様に、「議会の議決による公式参拝」あるいは、「玉串料の公金からの支出」など一切行わず、「非公式」の参拝ならば「それが私的なものとして行われる限り、何人もこれに容喙することは許されないが」とある様に当然、

「政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。」には含まれない。

「天皇、内閣総理大臣が公的な資格で宗教法人である靖國神社に赴いて拝礼することを意味するものと考えられるから、それが宗教とのかかわり合いをもつものであることは否定することができない。

内閣総理大臣等が公的資格において靖國神社に赴いて参拝するということになれば、その行為の態様からして、国又はその機関が靖國神社を公的に特別視し、あるいは他の宗教団体に比して優越的地位を与えているとの印象を社会一般に生じさせることは容易に推測されるところである。

したがって、国又はその機関が戦没者の追悼という名のもとであれ、宗教的色彩の濃厚な公式参拝という行為を通じて特定の宗教団体への関心を呼び起こすことは、政教分離の原則から要請される国の非宗教性ないし宗教的中立性を没却するおそれが極めて大きいといわざるをえない。

天皇、内閣総理大臣の靖國神社公式参拝は、その目的が宗教的意義をもち、その行為の態様からみて国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こす行為というべきであり、しかも、公的資格においてなされる右公式参拝がもたらす直接的、顕在的な影響及び将来予想される間接的、潜在的な動向を総合考慮すれば、公式参拝における国と宗教法人靖国神社との宗教上のかかわり合いは、我が国の憲法の拠って立つ政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。」

とあるが、是は「公式参拝とは、本件議決の内容全体のほか本件議決がなされるに至った経緯等に照らすと、」とある様に、「議会の議決」に基ずくものであって、天皇・総理を問わず個人としての参拝ならば当然、
「政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。」には含まれない。

この程度の事は理解して欲しいのですがねぇ。
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