公式参拝違憲判決
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/02/09 22:26 投稿番号: [4487 / 29399]
【仙台高裁公式参拝違憲判決】では、次のように判決。
↓
*公式参拝は違憲
公式参拝とは、本件議決の内容全体のほか本件議決がなされるに至った経緯等に照らすと、
**天皇、内閣総理大臣が公的な資格で宗教法人である靖國神社に赴いて拝礼することを意味するものと考えられるから、それが宗教とのかかわり合いをもつものであることは否定することができない。
**内閣総理大臣等が公的資格において靖國神社に赴いて参拝するということになれば、その行為の態様からして、
**国又はその機関が靖國神社を公的に特別視し、あるいは他の宗教団体に比して優越的地位を与えているとの印象を社会一般に生じさせることは容易に推測されるところである。
したがって、国又はその機関が戦没者の追悼という名のもとであれ、
***宗教的色彩の濃厚な公式参拝という行為を通じて特定の宗教団体への関心を呼び起こすことは、政教分離の原則から要請される国の非宗教性ないし宗教的中立性を没却するおそれが極めて大きいといわざるをえない。
天皇、内閣総理大臣の靖國神社公式参拝は、その目的が宗教的意義をもち、その行為の態様からみて国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こす行為というべきであり、
しかも、***公的資格においてなされる右公式参拝がもたらす直接的、顕在的な影響及び将来予想される間接的、潜在的な動向を総合考慮すれば、
公式参拝における国と宗教法人靖国神社との宗教上のかかわり合いは、我が国の憲法の拠って立つ
***政教分離原則に照らし、相当とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。
したがって、【右公式参拝は、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為】といわなければならない
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/iwateyasukuni.htm
これは メッセージ 4485 (moujyazanmai さん)への返信です.
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