南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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靖国訴訟の判決

投稿者: moujyazanmai 投稿日時: 2004/02/09 20:06 投稿番号: [4485 / 29399]
***   首相の靖国公式参拝については、岩手靖国訴訟の仙台高裁判決(91年1月)が「目的が宗教的意義を持ち、特定の宗教への関心を呼び起こす行為で、憲法の政教分離原則に照らし相当とされる限度を超える」と違憲判断を示し、【確定している。】


***   声明は【この判決を引用し】、小泉首相の方針が判決の違憲判断に抵触すると指摘。「公式参拝は憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為」と断じ、「憲法尊重擁護義務を負う立場を考慮し公式参拝を行わないよう求める」と強調した。

(毎日新聞7月27日東京朝刊)

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上に書かれた毎日新聞のソースは泥ワサビ君が一生懸命張りつけているモノですが、当人は判決で何が確定したのか十分理解してはおりません。

「目的が宗教的意義を持ち、特定の宗教への関心を呼び起こす行為で、憲法の政教分離原則に照らし【相当とされる限度を超える】」と違憲判断を示し、確定している。と、書かれているようにこの場合今回のケースにおいては「【相当とされる限度を超える】」為に違憲判断をしているのです。

では「【相当とされる限度を超えない】」場合の靖国参拝はどうでしょうか。

当然合憲の場合も有り得ると言うことでしょう。
何が判決で確定したのか理解せず、幾らソースを張りつけても無駄でしょう。

この様に墓地墓地君や虎猫君が泥ワサビ君に反論している事に関して、どちらが正しいのかロムしている皆さん方にはもうお解りですね。
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