毎日新聞にも
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/02/07 21:47 投稿番号: [4467 / 29399]
【違憲判断が確定】と書いてあるよ。
文句があるなら、毎日にも言えば?
毎日新聞でも・・・↓
*公式参拝は違憲 日弁連会長、首相に中止要請
小泉首相の靖国神社参拝方針について、日本弁護士連合会の久保井一匡(かずまさ)会長は26日、札幌市内で会見し、
「首相の公式参拝は、憲法で禁じられた宗教的活動に当たる違憲な行為」として中止を求める声明を出した。
首相の靖国公式参拝については、
***岩手靖国訴訟の仙台高裁判決(91年1月)が「目的が宗教的意義を持ち、特定の宗教への関心を呼び起こす行為で、憲法の政教分離原則に照らし相当とされる限度を超える」と
***違憲判断を示し、【確定している。】
声明はこの判決を引用し、小泉首相の方針が判決の違憲判断に抵触すると指摘。「公式参拝は憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為」と断じ、「憲法尊重擁護義務を負う立場を考慮し公式参拝を行わないよう求める」と強調した。
(毎日新聞7月27日東京朝刊)
もし、朝日新聞の記事・題名の【違憲判決が確定した】が事実でなかったら、【朝日新聞】に【記事捏造】などの抗議が殺到して、マスコミ等で、大騒ぎになったはずだが。
何しろ、【自民党国会議員】らが、黙っているはずが無い。
しかし、こうした騒ぎは、見受けられないんだけど?
どうしてですかー?(質問2回目)
>「裁判官によって判決は違う」すなわち「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲とは【確定】していない。裁判官によって判断が違う。」ってことだろ。
違うでしょ。
あなたの仲間の情報でも ↓
①日本においては、先例拘束性の原則は制度的には確立していない
【日本国憲法】第七十六条(3)「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
④すべての判決が判例としての役割を果たすわけではない。
***(原則として最高裁判所の判決)
要するに、仙台高裁では、【公式参拝違憲判断は確定】したが、【高裁判決のため判例とはならず、大阪高裁や、福岡高裁の裁判官が、【上記の憲法第76条に沿って判断した】と言う事でしょ。
だから、【大阪高裁や福岡高裁では、違憲の疑い、とか、継続すれば違憲】と言う【仙台高裁】とはちょっと違う判断がされたんでしょ。
墓地墓地くんは、仙台高裁の【天皇・首相の公式参拝違憲判断が確定】してないといいたいが為に、説得力の無い墓地墓地理論ふりまわしてるだけですね。
>「芦部信喜『憲法』新版 岩波書店」↓から引用してくれた方がおられるけど、「傍論」は「判例」とはならない。
あれ?
私は、この仙台高裁の「公式参拝は違憲判断が確定」が【判例になった】等と一言も言ってませんが。
それに、【判例となるのは、原則として最高裁判所の判決】なんでしょ?
文句があるなら、毎日にも言えば?
毎日新聞でも・・・↓
*公式参拝は違憲 日弁連会長、首相に中止要請
小泉首相の靖国神社参拝方針について、日本弁護士連合会の久保井一匡(かずまさ)会長は26日、札幌市内で会見し、
「首相の公式参拝は、憲法で禁じられた宗教的活動に当たる違憲な行為」として中止を求める声明を出した。
首相の靖国公式参拝については、
***岩手靖国訴訟の仙台高裁判決(91年1月)が「目的が宗教的意義を持ち、特定の宗教への関心を呼び起こす行為で、憲法の政教分離原則に照らし相当とされる限度を超える」と
***違憲判断を示し、【確定している。】
声明はこの判決を引用し、小泉首相の方針が判決の違憲判断に抵触すると指摘。「公式参拝は憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為」と断じ、「憲法尊重擁護義務を負う立場を考慮し公式参拝を行わないよう求める」と強調した。
(毎日新聞7月27日東京朝刊)
もし、朝日新聞の記事・題名の【違憲判決が確定した】が事実でなかったら、【朝日新聞】に【記事捏造】などの抗議が殺到して、マスコミ等で、大騒ぎになったはずだが。
何しろ、【自民党国会議員】らが、黙っているはずが無い。
しかし、こうした騒ぎは、見受けられないんだけど?
どうしてですかー?(質問2回目)
>「裁判官によって判決は違う」すなわち「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲とは【確定】していない。裁判官によって判断が違う。」ってことだろ。
違うでしょ。
あなたの仲間の情報でも ↓
①日本においては、先例拘束性の原則は制度的には確立していない
【日本国憲法】第七十六条(3)「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
④すべての判決が判例としての役割を果たすわけではない。
***(原則として最高裁判所の判決)
要するに、仙台高裁では、【公式参拝違憲判断は確定】したが、【高裁判決のため判例とはならず、大阪高裁や、福岡高裁の裁判官が、【上記の憲法第76条に沿って判断した】と言う事でしょ。
だから、【大阪高裁や福岡高裁では、違憲の疑い、とか、継続すれば違憲】と言う【仙台高裁】とはちょっと違う判断がされたんでしょ。
墓地墓地くんは、仙台高裁の【天皇・首相の公式参拝違憲判断が確定】してないといいたいが為に、説得力の無い墓地墓地理論ふりまわしてるだけですね。
>「芦部信喜『憲法』新版 岩波書店」↓から引用してくれた方がおられるけど、「傍論」は「判例」とはならない。
あれ?
私は、この仙台高裁の「公式参拝は違憲判断が確定」が【判例になった】等と一言も言ってませんが。
それに、【判例となるのは、原則として最高裁判所の判決】なんでしょ?
これは メッセージ 4463 (bochibochiikimahyoka さん)への返信です.