こんなの証拠にならない
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/16 14:12 投稿番号: [446 / 29399]
①まず、当人の直筆の書名がないこと。
②そしてこの承諾書書式は上海の領事館から長崎県に送られたものであり、日本で意思確認が行われていた証拠にはなりうるが、それをもって植民地でも同等の事が行われていた証拠とはならない。
すごいよね、全慰安婦の証言、元兵士の回顧録を一方的に無視して、この書類だけで全否定すような根性は立派ですね
これは メッセージ 441 (jyoui さん)への返信です.
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