南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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墓地墓地理論は

投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/02/06 22:00 投稿番号: [4457 / 29399]
半径1メートル限定有効なんだね。(笑)
全国規模には無理だわ。
お仲間二人いるけどね。
同居人かい?




>読者に分かりやすくするため【理由】を【判決理由】と表記することもあるからね。


あははは・・・・。
おもしろい。わかりやすくするために?(笑)




実はね、墓地墓地君が【往生際が悪いので】聞いてみました、朝日新聞に。
(あほらしーけど)


そしたら案の定、「記者が傍聴に行ってますし、事実と異なる事を、特に靖国関係でそんな間違いを書いたら大変ですよ。確定してますよ」との事。
やっぱりーー。
(記事は5段にわたる大きな扱いでした)


そして、も一度【朝日の記事】を見てみよう。↓


「この判決に対し、県議側は【公式参拝違憲の判決確定】を嫌う【自民党国会議員】らの要請を受けて上告。」



【自民党国会議員】らの要請を受けて・・・とある。

わざわざ【違憲判決確定】を嫌う【自民党国会議員】達の要請で、無理な上告を行っている。

もし、記事・題名の【違憲判決が確定した】が事実でなかったら、【朝日新聞】に【記事捏造】などの抗議が殺到して、マスコミ等で、大騒ぎになったはずだが。
何しろ、【自民党国会議員】らが、黙っているはずが無い。
しかし、こうした騒ぎは、見受けられないんだけど?

だから、「違憲判決確定」は間違いないよ。
いくら、墓地くんが、駄々をこねてもね。

そして、【確定】は、朝日記事ばかりでなく、【毎日新聞】や【岩波新書】や【法学者】達も記述してる。





そして、墓地墓地くんは、下記のように言ったけど、【確定】してるのに、【どうして】100パーセント勝訴してないの〜?   ↓



墓地   >「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲判断で【確定】」してるのなら、今後「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」を理由に損害賠償を求めた裁判は100%原告勝訴になるはずだよ。


勝訴になってませんね。



墓地   >1991年1月の仙台高裁判決であんた言わく「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲と【確定】」したはずなのに、
「九州靖国訴訟」の福岡高裁判決(1992年2月)や「大阪靖国訴訟」の大阪高裁判決(1992年7月)の判決文では何故「公式参拝は違憲の【疑いがある】」となったのか論理的な説明をお願いします。



はいはい、こちらこそ聞きたいんだけど。どうして〜〜〜?
【確定】してるのにね。




*ちなみに、「朝日新聞」に問い合わせた所、「同じような裁判でも、裁判官によって判決は違ったりしますよ」ということでした。

そうだね、【墓地墓地理論の論拠】とする①〜④にも、特に(①・④・憲法)あたりかな。



①日本においては、先例拘束性の原則は制度的には確立していない

【日本国憲法】第七十六条(3)「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

②上級審の判決でもその事件以外では下級審を拘束しない。(裁判所法第4条)

③しかしながら、最高裁判所が判例を変更するには大法廷を開かなければならず(裁判所法第10条の3)、この点においては先例の拘束力は認められていると言える。

④すべての判決が判例としての役割を果たすわけではない。(原則として最高裁判所の判決)
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