南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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私の投稿を

投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/02/04 23:06 投稿番号: [4441 / 29399]
歪曲しないでね。
墓地墓地くん。




>あんたが言うように「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」が「判決理由」なら、論理的帰結として当然原告勝訴にならなければおかしいでしょ?

>ところが事実は原告敗訴。

>この論理、お分かり?


お分かりじゃない。

墓地墓地くんは、「違憲判決なんか確定してない」と言いたいわけね。


でも、「毎日新聞記事」や「靖国の戦後史」や、「松山大学法学部教授の田村譲さんのHP中」の「違憲判断が確定し」と言う「文言」と・・・・

墓地墓地くんの「違憲判断なんか確定してない」と言う投稿と、シロウトとしてはどっちを信用しようかな。

私としては、前者だな。




>>これは「傍論」ではなく、「判決理由」のようですが。↓

>>法務省の見解−−−−「憲法判断が絡んだ重要な裁判であり、被告が主文で勝利していても、【判決理由に不服】があるのであるから、上告できるはず」。


>それで上告は受理され審理されたのかい?

>「上告できるはず」の結果も書かなきゃね。(笑)



上告した、けどね。↓

仙台高裁は、上告が不適法な場合は、高裁が上告を却下できるとする民事訴訟法399条に従い、被告側に利益に関する意見書の提出を求めて審理した(上告理由−−民訴394条)。

被告側は、判決の中とはいえ「違憲判断」が示されたのは不利益で、最高裁で判断をあおぐ理由があると主張したが、1991年3月仙台高裁は、「判決主文で全面勝訴している以上、上告する理由は全く見当たらず、上告は明らかに不適法」として却下した。これに対して被告らは高裁の決定を不服として特別抗告の手続きをとった。

最高裁第2小法廷は、1991年9月に特別抗告は、決定や命令に憲法解釈の誤りや違憲がある場合に限られる(民事訴訟法419条ノ2)ところから、「抗告の理由がない」として抗告の却下決定を行った。


http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/iwateyasukuni.htm



どら)   現在「小泉靖国参拝訴訟」が数件提訴されている。
どうなるか注目です。


墓地)   「どうなるか注目」してるってことは、あんたが自ら「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲判断で確定していない」ってことを認めてるってことだよ。
お分かり?



どら)   いいえ、ただの【首相参拝】が、違憲かどうかだけではなく、


墓地)   「首相参拝が、違憲かどうかだけではなく」って、何言ってるの。
「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲判断で【確定】」してるのなら、今後「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」を理由に損害賠償を求めた裁判は100%原告勝訴になるはずだよ。


あのー、メッセージ4424で、「小泉参拝」だけでなく、「靖国や合祀」も問われるから「注目してる」と投稿してますが。


それに、「小泉側」も参拝後はこんな姑息な事言ってますからね。↓


福田康夫官房長官は1日午前の記者会見で・・・「どこが憲法違反なんですかね。内閣総理大臣である小泉純一郎が参拝したんですよ」と述べ、

***首相の参拝は私的なもので、憲法の政教分離原則に反しないとの見解を改めて示した。さらに「そういうことを言って小泉純一郎の信仰の自由を妨げたら、それこそ憲法違反じゃないですか」と語った。

[毎日新聞11月1日]



それと、質問。
これ答えてもらってないけど。

【戦後】、「靖国神社以外に、国から個人情報を得て、勝手に合祀した」神社って、靖国以外に、あるんですか?
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