bochibochiikimahyokaさんの議論に
投稿者: fighter8823 投稿日時: 2004/02/01 11:26 投稿番号: [4409 / 29399]
関連して。
①日本においては、先例拘束性の原則は制度的には確立していない
【日本国憲法】第七十六条(3)「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
②上級審の判決でもその事件以外では下級審を拘束しない。(裁判所法第4条)
③しかしながら、最高裁判所が判例を変更するには大法廷を開かなければならず(裁判所法第10条の3)、この点においては先例の拘束力は認められていると言える。
④すべての判決が判例としての役割を果たすわけではない。(原則として最高裁判所の判決)
⑤判決文全体が判例とはならない。「判決文」は「主文」と「理由」からなり、「理由」については、事件についての結論を引き出すために決定的な理由となる部分である「判決理由」と、それ以外の部分である「傍論」に分けられる。このうち「判決理由」だけが判例となる。
以上から考えて、岩手靖国訴訟の仙台高裁判決をもって「違憲が確定している」とするのは不可能ですね。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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