南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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根拠資料を示して-1>Ωちゃん

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/16 13:22 投稿番号: [439 / 29399]
>従軍慰安婦制度ではほとんど認めてられていなかった。

現実に、占領地の兵站での営業であり、便衣兵がうろついてる状況での外出の自由には制限が伴うでしょう。
現在、バリ島への渡航が禁止じょうきょうであるが、それをもって「日本人には出国渡航の自由が無い」とは言いませんよ。

Ω主張の証言以外の根拠資料を提示して下さい。
社民党の主張や、一時帰国した寺越さんの件でも判るように、サヨクは洗脳し、監視員をつけのての証言だから、警察の調べで確認されてることでも認めようとしなかったから、サヨクの提示する証言は信用できませんからね。

>同じく武漢兵站では。(朝鮮)半島から来たものは前歴がなく、年齢も18、9の若い妓が多かったと書いてます。

当時の朝鮮は植民地として、国際条約の適用除外地域でしたから問題なし。
占領地は日本の軍政が敷かれており、将来の植民地になる可能性もある地域であり、欧米の植民地であった地域であり、これも適用除外の地域でしたから問題なし。

>朝鮮人女性は若くて「初心なる者」が多かったが、日本人女性は、ほとんど20歳以上で、全て「売淫稼業」を数年している者だけだった。このような「アバズレ女」は「皇軍将兵への贈り物」としては、いかがわしいものである。(麻生徹男著「上海から上海まで」)

このような日本女性を差別するような発言は田嶋陽子先生も怒るぞ!

>そして色々な証言を見ると、彼女達は所轄の警察署に行って、自らの自由意志を表す為に慰安婦名簿に署名をした形跡はなかった。

<秦氏の著述より引用>
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  1943年2月慰安係長に着任した四十四歳の山田中尉は堀江兵站司令官から慰安所の指導方針についてこまがまと説示されているが・・・・・・・
  山田著は、慰安婦の登録手続き面についても詳しい。
それによると、到着と同時に慰安係へ提出される写真、戸籍謄本、誓約書、市町村長発行の身分証明書に基つき、身上調書(前歴、父兄の住所と職業、家族構成、前借金額などを記入)を作成、その後も病歴や特徴を追加記入した。到着時に「辛い仕事だが辛抱できるか」とたずねると、あらかじめ楼主に言い含められているのか、いちように仕事の事は納得していると答えるのが通例であったようだ。
  それでも例外があった。1944年秋、二人の朝鮮人に引率された三十人余の女が到着したとき、一人が「陸軍将校の集会所である皆行社に勤める約束できたので、慰安婦としらなかった」と泣き出したので、業者に就業を禁じ、適当な職業の斡旋を命じた。「おそらく、女衒に類する人間が、甘言をもって募集したものであっただろう」と長沢軍医は回想している。
  慰安婦達が、どんな事情で積慶里へくる様になったのかを知るのは困難だが、幸い韓国挺身体対協による残留朝鮮人女性の身上ヒアリングがあるので、表3-9の要約を参照されたい。
  これでみると、多くは貧家に生まれ育ち、身辺の知人(おそらくは業者のルートの一端)の「甘言」に乗って慰安婦となったもので、官憲の「強制連行」と思われるケースはない。
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上記でも「到着時に「辛い仕事だが辛抱できるか」とたずねると、あらかじめ楼主に言い含められているのか、いちように仕事の事は納得していると答えるのが通例であったようだ。」と書いてあるでしょう。
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