南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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有難う御座います、tttsjp さん

投稿者: type74jpanmbt 投稿日時: 2003/11/15 14:59 投稿番号: [3343 / 29399]
私のようなニワカにご教授有難う御座います。


知り合いの行政書士の先生に聞いてみたのですが、戦争(内戦も含む)による個人財産の被害は、民事上(日本の場合)、天災扱いになるらしいです。

  で、補償を得るならば、被害者は自国政府を相手に行政上の不手際を責める形で訴訟し、それが自国内裁判で認められると、自国政府が被害者に補償し、

一方、自国政府は該当する外国に外交ルートを通じて賠償請求をするという形になるそうで。(なんだか意外)

  それで、賠償内容についてなのですが、外国から脱出した自国民は難民(?)扱いとされ、現地においてきた動産(現金、有価証券等)は一定期間内に裁判所等に権利主張をしなければ拾得者のものとなりますが、

  銀行口座にある預金は、その銀行の管理責任下にあるそうなので、現在でもその銀行が破綻していなければ引き出せるらしいです。

  一方、不動産(土地、建物)についてなのですが、誰かが不当占拠しているとケースで考えますと、これも一定期間内に権利主張しなければ、財産権の喪失となるそうで。(法律って怖いですね:汗)

  一定期間とはどのくらいか?というと日本の民法は不動産は20年。韓国の民法はどうなのか判りませんが、日本の民法によく似ているらしいそうで。


いやー伝聞情報ばかりで申し訳ございません(汗)スレ違いでしたら平にご容赦。では。
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