南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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個人的見解だったんですね

投稿者: syowa2003 投稿日時: 2003/09/12 23:32 投稿番号: [2986 / 29399]
>裁判所ははっきりと「従軍慰安婦の労働は、醜業条約が適用される醜業であったと認められるが」
>と言っていますよ。

変な箇所で文を切って引用されてませんか?
貴殿の引用された箇所は文末が、≪逆説の接続詞≫の『が』で切れています。
日本語の文法上『逆説の接続詞』で文を切ってしまうと、元の文と意味が全く異なってしまいます。
貴殿は必要ない箇所は引用されないとの方針のようですが、日本語の文法を無視してまで『文節』の
一部を引用されると、それこそ『トリミング』と指摘を受けるのではないでしょうか?

ちなみにその引用箇所の後には・・・

『醜業条約は、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を定めるものであり、被控訴人に一般的損害に
つき賠償請求権を行使することができると解することはできない。』

このような文があったのではないですか?
※私は抜粋された判決文しか読んだ事が無いので、文章自体は正確で無いかも知れません。

この文章の主題は貴殿が引用された箇所ではなく『醜業条約は、基本的には、国家の処罰義務、立法義務
を定めるものであり』こちらの箇所ではないかと思います。
全体を通して読む下すと、私にはやはり『条約に対する責任はあるが、被害者個人に対する責任は無い』
としか裁判所は述べてないように読めます。

>つまり醜業条約が宋さんのケースに適用されるということは、彼女が慰安婦にさせられた状況や年
>齢を考えてみれば、裁判所が国の国際法違反を認めたってことですよ。

なるほど、要は判例時報の記述を元に考察して『裁判所が国の国際法違反を認めた』と貴殿が解釈さ
れたとの事ですね。
それにしても、判例時報の文中に、特定の単語(従軍慰安婦の労働は、醜業条約が適用される醜業)を含
む一節があったからと言って、そこから・・・

1)従軍慰安婦の労働は、醜業条約が適用される醜業であったと認められるが
   ↓
2)これは控訴人の事を指している
   ↓
3)これは醜業条約が控訴人のケースに適用される事になる
   ↓
4)彼女が慰安婦にさせられた状況や年齢を考えてみれば、醜業条約違反である
   ↓
5)裁判所が国の国際法違反を認めた

これでは論理が飛躍しすぎてるように思います。

特に4)から5)の過程では、貴殿は裁判所の見解を無視して(否定して)独自の法解釈をされますが、
判例時報の記述の一部を持って主張するのにあたり、結論に至る論法では裁判所の見解(日本の司法)を
否定するかのような理屈をもって独自の解釈をされるのでは、説得力に欠けるように感じました。

私の読解力の至らなさのせいかもしれませんが、正直申し上げて貴殿の書き込みは、『貴殿の個人的
見解』なのか、それとも『公に認められた意見』なのか、はたまた『判決として下された事柄』なの
か、非常に判り難い記述が多っかたので、色々と質問させていただきました。

ご説明して頂けた事により『裁判所が国の国際法違反を認めた』との記述は、判例時報を元に推測考
察された『貴殿の個人的見解』だと判りました。
レスありがとうございました。
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