南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 岸信介は“戦犯”ではありませんよ。

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2013/01/13 08:57 投稿番号: [29103 / 29399]
>”不起訴”と一概におっしゃいますが、戦犯は複数の罪状において起訴されたり不起訴されたりしているのでございます、またその解釈が国ごとに微妙に違いがあって、貴方のように単純に国内法を戦争裁判を適用することは不適当なのでございます。そしていわゆる”ネトウヨ”さんの浅はかさでもございますが、アメリカのように国際法を国内法と一元的に適用する場合もあれば、欧州の一部の国のように国際法と国内法の関係が完全に分離している国もございまして、単純な理屈では理解できないのが戦争裁判というものですの(笑)

↑国際法を批准署名した場合、国内法の整備が要求されますよね、之国際常識なんですが、ご存じですか?

以下に「条約法に関するウィーン条約」を引用しますよ。

第2条


1   この条約の適用上、


(a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

(b)「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。

(c)「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であつて、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一又は二以上の者を指名しているものをいう。

(d)「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称のいかんを問わない。)をいう。

(e)「交渉国」とは、条約文の作成及び採択に参加した国をいう。

(f)「締約国」とは、条約(効力を生じているかいないかを問わない。)に拘束されることに同意した国をいう。

(g)「当事国」とは、条約に拘束されることに同意し、かつ、自国について条約の効力が生じている国をいう。

(h)「第三国」とは、条約の当事国でない国をいう。

(i)「国際機関」とは、政府間機関をいう。

2   この条約における用語につき規定する1の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)