南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 731部隊も真実♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/12/02 16:59 投稿番号: [28611 / 29399]
国防省
  米軍においては19世紀から、兵士の感染症を予防ないし治療するための研究が進められており、そのための人体実験も行われていました。よく知られているのは、黄熱病が蚊によって媒介されることを確かめたウォルター・リードらによる研究(1899)で、そこでは研究者自らがまず被験者となりました。しかしながらリードらは、研究班員のうち2人が犠牲になった後、兵士やスペイン人労働者から被験者を募ることに変えました。その際に実験内容の説明と同意が行われ、これが米軍の伝統を形づくったようです(もっとも、リードらの説明は一方的で、100ドル[発病したらさらに100ドル]の謝礼も支払われていました)。また、1925年の陸軍の感染症研究に関する規制では「実験的」研究には「志願者 volunteer」を用いるよう定めています。海軍では1932年、潜水実験を許可するにあたり「情報を与えられた志願者 informed volunteer」を用いるという条件をつけていますし、1943年には、兵士を実験に用いる場合は海軍長官の許可を得るよう求めています。
  前節で述べたように、第二次世界大戦中は、大統領直属の医学研究委員会(CMR)が人体実験を統轄していました。CMRが淋病実験をめぐり、志願者に危険性について説明し署名を得て、実験による被害の法的責任を回避するよう声明を出したのは1942年ですが、その裏で知的障害者や孤児や入院患者を被験者とし、説明せず同意も得ない実験を後援していたのは先述したとおりです。また、海軍は囚人や良心的兵役拒否者を被験者とするとき同意文書を取っていましたが、その書式では「同意 consent」という言葉でなく「放棄 waiver」や「棄権 release」という言葉が使われ、被験者保護よりも研究者の責任免除に力点が置かれています。実際、ワシントンDCの海軍研究所で行われたマスタード・ガス実験は、被験者に適切な情報を与えずに誘導や強制が行われていました。
  戦後の1949年から1950年にかけては、原子力エンジンを搭載した飛行機の開発にあたって、乗務員に対する被曝の影響を人体実験で調べるかどうかが、原子力委員会と国防省の専門家の間で議論されました。結局、囚人など健康な被験者を用いた実験は行われませんでしたが、同様の研究は癌の放射線治療を受けた患者で行われました。
  一方、肝炎、デング熱などの感染症に関する人体実験は、陸軍疫学委員会 Army Epidemiological Board (AEB) や1949年にそれを引き継いだ米軍疫学委員会 Armed Forces Epidemiological Board (AFEB) が統轄して、囚人など健康な被験者を用いて戦後にも行われていました。ところが1940年代末に、軍の委託を受けていた大学の研究者から、被験者に傷害が生じた場合に本当に責任が免除されるのか疑問が提起されました。AEBは議会に立法措置を求め、1952年に、国防省の研究開発全体に関して賠償を可能にする法律が成立しました。しかしこの賠償は第一に研究者に対する政府の責任を明示したもので、被験者に対する政府や研究者の責務を明らかにしたものではありませんでした。

↑米国の人体実験は大統領直々に行われたんだね、脳死君。
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