やっぱり国籍条項は
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/08/18 22:59 投稿番号: [2839 / 29399]
不条理だと認められ、こういった裁判の後、ある程度の「補償」が行われました。
(半月城通信)から ↓
石さんや陳さんら傷痍軍人は引揚げ後、片手や片足がない状態で人並みに
働けないのに加えて、日本国籍を剥奪され、しかも日本国籍がないという理由
で戦傷病者特別援護法も受けられず、その生活は困難をきわめました。
一時は、東京・上野公園などで白衣に身を包み、片手片足がない痛ましい
姿を人前にさらし、哀愁を帯びた軍歌などを奏でながら、街頭募金で道行く人
の情けにすがって生きながらえる日々を過ごしたこともありました。
そうした姿はテレビで「忘れられた皇軍」(1963.8.15)として放映され、
一躍注目を浴びましたが、
・・・いっこうに問題は解決されませんでした。一時は、
政権が交代すれば何とかなるだろうという淡い期待もあったのですが、社会党
連立政権になっても事情は同じでした。その不満を石成基氏はこうぶつけまし
た(注2)。
「戦争中は、日本国民だ、天皇の赤子(せきし)だといって、戦場にかりだ
しておいて、戦後は韓国人だ、朝鮮人だという理由で補償をしない。これが通
用しますか。
私は濡(ぬれ)雑巾のようなものです。必要なときは日本国民だとおだて
られ、必要がなくなれば、ボロボロにされ捨てられる」
・・・・
国際的にはこうした場合、軍人を雇った国が当然補償すべきとされていま
す。たとえば、石さんと似たケースにセネガル兵の補償問題がありますが、こ
れについて、田中宏教授はこう記しています(注3)。
セネガル人フランス兵の国連・規約人権委員会への申し立てと同委の判定
も興味ある事例である。フランスが75年から年金額を据え置いたことについ
て、同委は89年4月、フランスの措置は国際人権規約(B規約)26条「平
等事項」に違反している、との結論を出した。
いわく、「国籍の変更はそれ自体別異の取り扱いを正当化する根拠とはな
りえない。何故ならば、
****年金支給の根拠は軍務を提供したことにあるのであり、
セネガル人もフランス人も提供した軍務は同じであるから」と。
きわめて明解である。セネガル人の場合は途中から据え置かれたことが問
題とされたが、日本ではまったく除外されているのである。
・・・・・・
このような行政・立法の不作為を見かねて、東京高裁も注文をつけました。
・・・・
(朝日新聞、1998.9.29)。
----------------------------------------
今次の戦争において、戦争犠牲または戦争損害を受けた軍人・軍属または
その遺族のうち、日本国籍を有する者は戦傷病者戦没者遺族等援護法により、
在日韓国人以外の韓国人は、韓国の国内法により、いずれもその補償を受けて
いる。
それに対し、原告ら在日韓国人は、日韓両国のいずれからも何らの補償を
受けられないまま、いわば放置された状態になっている。
このような事態に至っていることについて、サンフランシスコ平和条約の
発効に伴い国籍選択の道を与えられないまま、
****いわば一方的に日本国籍を喪失
させられた在日韓国人側において何らの落ち度も責任もない上、在日韓国人の
側からは補償を受けるために採るべきすべは何も与えられていないことを考え
ると、原告が焦燥の思いで本訴を提訴するに至った心情については十分に理解
でき、同情を禁じえない。
**** 人道的な見地からしても、
また、****国連の規約人権委員会からの関心課題(懸念事項)として指摘されていることに照らしても、
速やかに適切な対応を
図ることが我が国に課せられた政治的、行政的責務でもあるというべきである。
在日韓国人は、日本国籍を有し、日本の軍人・軍属として戦争に従事した
もので、援護法の適用開始時においては日本国籍を有していたと解されるから、
その立場は日本国籍を有する者に近いものであったというべきである。
在日韓国人の右のような立場及び現に日本において居住していること等を
考慮すると、日韓両国の外交交渉を通じて、日韓請求権協定の解釈の相違を解
消し、
****適切な対応を図る努力をするとともに、援護法の国籍条項及び本件付則
を改廃して、在日韓国人にも同法適用の道を開くなどの立法をすること、
****または在日韓国人の戦傷病者についてこれに相応する行政上の特別措置を採ること
が、強く望まれる。
(半月城通信)から ↓
石さんや陳さんら傷痍軍人は引揚げ後、片手や片足がない状態で人並みに
働けないのに加えて、日本国籍を剥奪され、しかも日本国籍がないという理由
で戦傷病者特別援護法も受けられず、その生活は困難をきわめました。
一時は、東京・上野公園などで白衣に身を包み、片手片足がない痛ましい
姿を人前にさらし、哀愁を帯びた軍歌などを奏でながら、街頭募金で道行く人
の情けにすがって生きながらえる日々を過ごしたこともありました。
そうした姿はテレビで「忘れられた皇軍」(1963.8.15)として放映され、
一躍注目を浴びましたが、
・・・いっこうに問題は解決されませんでした。一時は、
政権が交代すれば何とかなるだろうという淡い期待もあったのですが、社会党
連立政権になっても事情は同じでした。その不満を石成基氏はこうぶつけまし
た(注2)。
「戦争中は、日本国民だ、天皇の赤子(せきし)だといって、戦場にかりだ
しておいて、戦後は韓国人だ、朝鮮人だという理由で補償をしない。これが通
用しますか。
私は濡(ぬれ)雑巾のようなものです。必要なときは日本国民だとおだて
られ、必要がなくなれば、ボロボロにされ捨てられる」
・・・・
国際的にはこうした場合、軍人を雇った国が当然補償すべきとされていま
す。たとえば、石さんと似たケースにセネガル兵の補償問題がありますが、こ
れについて、田中宏教授はこう記しています(注3)。
セネガル人フランス兵の国連・規約人権委員会への申し立てと同委の判定
も興味ある事例である。フランスが75年から年金額を据え置いたことについ
て、同委は89年4月、フランスの措置は国際人権規約(B規約)26条「平
等事項」に違反している、との結論を出した。
いわく、「国籍の変更はそれ自体別異の取り扱いを正当化する根拠とはな
りえない。何故ならば、
****年金支給の根拠は軍務を提供したことにあるのであり、
セネガル人もフランス人も提供した軍務は同じであるから」と。
きわめて明解である。セネガル人の場合は途中から据え置かれたことが問
題とされたが、日本ではまったく除外されているのである。
・・・・・・
このような行政・立法の不作為を見かねて、東京高裁も注文をつけました。
・・・・
(朝日新聞、1998.9.29)。
----------------------------------------
今次の戦争において、戦争犠牲または戦争損害を受けた軍人・軍属または
その遺族のうち、日本国籍を有する者は戦傷病者戦没者遺族等援護法により、
在日韓国人以外の韓国人は、韓国の国内法により、いずれもその補償を受けて
いる。
それに対し、原告ら在日韓国人は、日韓両国のいずれからも何らの補償を
受けられないまま、いわば放置された状態になっている。
このような事態に至っていることについて、サンフランシスコ平和条約の
発効に伴い国籍選択の道を与えられないまま、
****いわば一方的に日本国籍を喪失
させられた在日韓国人側において何らの落ち度も責任もない上、在日韓国人の
側からは補償を受けるために採るべきすべは何も与えられていないことを考え
ると、原告が焦燥の思いで本訴を提訴するに至った心情については十分に理解
でき、同情を禁じえない。
**** 人道的な見地からしても、
また、****国連の規約人権委員会からの関心課題(懸念事項)として指摘されていることに照らしても、
速やかに適切な対応を
図ることが我が国に課せられた政治的、行政的責務でもあるというべきである。
在日韓国人は、日本国籍を有し、日本の軍人・軍属として戦争に従事した
もので、援護法の適用開始時においては日本国籍を有していたと解されるから、
その立場は日本国籍を有する者に近いものであったというべきである。
在日韓国人の右のような立場及び現に日本において居住していること等を
考慮すると、日韓両国の外交交渉を通じて、日韓請求権協定の解釈の相違を解
消し、
****適切な対応を図る努力をするとともに、援護法の国籍条項及び本件付則
を改廃して、在日韓国人にも同法適用の道を開くなどの立法をすること、
****または在日韓国人の戦傷病者についてこれに相応する行政上の特別措置を採ること
が、強く望まれる。
これは メッセージ 2784 (tttsjp さん)への返信です.