Re: 慰安婦の被害事実が認定された裁判(1)
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2012/05/08 15:56 投稿番号: [27554 / 29399]
>民事訴訟法において既判力を有するのは判決文の主文のみ
おまえの馬鹿のひとつ覚えは聞き飽きた。そんじゃおまえ、夏淑琴さん裁判で
東中野に賠償金を命じた判決は主文に出ているのだから、当然文句はないよな(藁
こちとら、元慰安婦が日本政府から賠償金を得るという訴訟に敗訴しようが、
ちっとも構わないんだよ。河野談話で事実を認めたことと、アジア女性基金による
つぐない金、歴代首相のお詫びの手紙で十分だというのが私のスタンスだからな。
だからおまえの馬鹿のひとつ覚えは滑稽以外のなにものでもないということだ。
>日本国政府としてはこの争点に関し勝に決まってるから事実関係を争う必要が
なかったということ。相手の言い分を認めたということではない。
日本政府は外務省HPでも表明しているように、慰安婦問題における国家の責任を
認めて謝罪しているのだから、事実関係を争う必要などないわけだ。つまり原告で
ある元慰安婦も、被告である日本国も、裁判所も、関係者はすべて歴史事実として
の慰安婦問題については見解が一致しているわけだ。一致していないのは日本の
馬鹿ウヨのみということだな。何か文句あるかい?(藁
これは メッセージ 27552 (pokosi2000 さん)への返信です.
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