Re: 慰安婦の被害事実が認定された裁判(1)
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2012/05/08 11:07 投稿番号: [27552 / 29399]
>正確には「争うことはできない」のではなく、争わなかった。
意見の対立している場で事実認定で争わないということは相手の
言い分を事実と認めたということ。裁判所の事実認定を本当は
認めたくないけれど自分の利益にならないから争わなかった、
というのは、裁判テクとしては有効でも、歴史事実に関する論争
としては負けたということ。残念だったね。
おいショジョジよお前は相変わらず馬鹿だな。
いいか今回の慰安婦に関する民事訴訟とは、日本国政府が元慰安婦婆に損害賠償の責を負うかどうかを争点として争われた裁判だ。
日本国政府としてはこの争点に関し勝に決まってるから事実関係を争う必要がなかったということ。
相手の言い分を認めたということではない。
日本国政府は必死に主張する婆さんを不必要にいじめたくなかったんだろうな。
なにせ上位法たる日韓基本条約に反した判決をいかな左翼裁判官でも出せるはずがないからな。
福島瑞穂も法律家の端くれならばこんなことはわかっていたはず。
なんてくだらない裁判だ。
俺の言ったことは民事訴訟法において既判力を有するのは判決文の主文のみ、従って法的に無効な部分である民事訴訟の事実認定について反論し争うことはできないということだ。
左翼裁判官は卑怯にも傍論に変なことを書いたやつがいたな。
この傍論も法的に無効であるから争うことはできない。
民事訴訟においては勝訴を勝ち取るが重要であって、被告側が争わなければ裁判官は機械的に事実認定をする。
これを法律用語で自白の擬勢という。
これは メッセージ 27547 (sho*jou** さん)への返信です.
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