Re: 慰安婦の被害事実が認定された裁判(1)
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/05/07 09:41 投稿番号: [27546 / 29399]
公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項) [編集]
次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。
1.第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)
2.起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号)
3.公訴が取り消されたとき。(第3号)
4.被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号)
5.第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)
これは メッセージ 27537 (*uk**o*i さん)への返信です.
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