慰安婦の被害事実が認定された裁判(1)
投稿者: nukabosi 投稿日時: 2012/05/06 21:55 投稿番号: [27537 / 29399]
慰安婦の被害事実(証言を含む)が認定された8件の裁判
http://d.hatena.ne.jp/dj19/20120314/p1「従軍慰安婦」裁判は、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の提訴がされた。このうち地裁、高裁の判決において、日本軍の関与・強制性等の加害事実や、元慰安婦の被害事実(慰安婦になった経緯、慰安所での強要の状態など)が認定されたのは8件の裁判。
いずれの裁判も最高裁で棄却、不受理が確定しているが、これらは時効や国家無答責など法律論からの理由であって、事実認定の部分が覆されたわけではない。
個々の裁判は大筋で事実を認めたものから詳細な認定まで幅があるが、ここでは一人ひとりの被害事実が詳しく認定された中国のケースを書き留めておく。
■中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次)
期間:1995年8月〜2007年4月
東京高裁の判決で山西省の4名の女性の被害について事実認定が行われた。
判決では「日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女も含む)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。」(東京高裁 2004年12月15日)と認定した。
■中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次)
地裁と高裁の判決で被害の事実認定が行われ、最高裁でもこの事実認定を認めた。さらに、現在までPTSDの被害を受けていることも認定された。
「訴えていたのは、山西省出身の郭喜翠さん(80)と故・侯巧蓮さんの遺族。一、二審とも軍が15歳の郭さんと13歳の侯さんを連行、監禁、強姦(ごうかん)した事実を認定したが、請求を棄却した。最高裁も、この事実認定自体は「適法に確定された」と認めた。」
■中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟
地裁と高裁の判決で被害の事実認定が行われた。地裁では山西省の10名の女性の被害事実について、1940年末から1944年初めにかけての性暴力被害の状況をほぼ原告の主張通りに認定し、東京高裁もこの認定を踏襲した。さらに、地裁と高裁で立法的・行政的な解決が望まれる旨の付言がなされた。
(続く)
これは メッセージ 1 (yuu*ou*eiwa さん)への返信です.
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