Re: 植民地女性を「国際法適用外」とした日
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/03/24 09:01 投稿番号: [27445 / 29399]
明治二十七年(一八九四年)
婦女渡航取締規則
第一條
誑騙其の他の所為を以て婦女に海外渡航を勧誘したるものは五圓以上五十圓以下の罰金に処す
婦女に海外渡航を脅迫したるものは十円以上百圓以下の罰金又は十一日以上四月以下の重禁錮に処す
第二條
前条の所為を以て婦女を海外に渡航せしめたるものは勧誘によりたるときは二十圓以上百圓以下の罰金又は二十日以上五月以下の重禁錮に処し脅迫に依りたるときは三十圓以上百二十圓以下の罰金又は一月以上六月以下ノ重禁錮に処す
以下省略
↑世界に魁けた法律が在ったんだね、国際条約以前に。
馬鹿な研究者は此等を無視する。
これは メッセージ 27439 (ケメコ さん)への返信です.
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