植民地女性を「国際法適用外」とした日本
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/03/24 01:17 投稿番号: [27439 / 29399]
★3. 国際法に違反することはしてない?
(国内法については、上記「2. 軍や国は関わったの?刑法に抵触するの?」を参照。)
日本は1925年、次の3つの婦女・児童の売買を禁止する国際条約に加入していました。
(1)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」(1904年)
(2)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際条約」(1910年)
(3)「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」 (1921年)
どのようなことが規定されていたのか(2)を例にみてみよう。
(2)醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約(大正14年条約第18号)
第1条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せられるべし。
第2条 何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は・・・罰せられるべし。
(吉見義明『従軍慰安婦』p164.165)
【すなわち、未成年の女性の場合は、本人の承諾があるなしに関わらず、売春に従事させることを全面的に禁止し、成年であっても、詐欺や強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを国際的なルールとして定めていたのです。】
そして第三条では「締結国」はそうした処罰をおこなうために「必要なる措置」をとることが求められています。
この条約における未成年の規定は21歳未満となっていました。日本政府は当初、未成年を18歳未満と保留を付けていましたが、1927年にはこの保留を撤廃しています。
【しかしこの国際条約には抜け道がありました。植民地には適用しなくてもよいとの規定(第十一条)があり、日本政府はこの規程を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。そのため、朝鮮や台湾からは、多数の女性が誘拐や人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。】
しかし本来この「植民地除外規定」は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など長年の習慣が残っていた為に挿入されたものであり、
条約の意図は売春のために女性を連れて行くことを容認することではありませんでした。
国際法律家委員会(ICJ)は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。(吉見義明『従軍慰安婦』p169)
さらに、植民地から連れて行くことは、国際法上まったく自由だったのかというと、そうではないと国際法学者の阿部浩己教授は次のように指摘しています。
朝鮮人の慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道で移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。
【誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は「国際法的には日本の本土とみなすことができる」ので、条約は適用される、としています。】
また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても飛行機も日本本土とみなされる、としています。
強制労働条約 第29号(1930年)
1996年に国際労働機関(ILO)の条約勧告適用専門家委員会は、
【慰安所での状態が1930年の強制労働条約 第29号(日本は1932年に批准)に違反していると指摘し、日本政府はすみやかに被害者へ適切な対応をするよう求めています。同委員会からは以降、数回にわたって同様の勧告が出ています。】
・・
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B7%B3%B0%D6%B0%C2%C9%D8
(国内法については、上記「2. 軍や国は関わったの?刑法に抵触するの?」を参照。)
日本は1925年、次の3つの婦女・児童の売買を禁止する国際条約に加入していました。
(1)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」(1904年)
(2)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際条約」(1910年)
(3)「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」 (1921年)
どのようなことが規定されていたのか(2)を例にみてみよう。
(2)醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約(大正14年条約第18号)
第1条 何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せられるべし。
第2条 何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は・・・罰せられるべし。
(吉見義明『従軍慰安婦』p164.165)
【すなわち、未成年の女性の場合は、本人の承諾があるなしに関わらず、売春に従事させることを全面的に禁止し、成年であっても、詐欺や強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを国際的なルールとして定めていたのです。】
そして第三条では「締結国」はそうした処罰をおこなうために「必要なる措置」をとることが求められています。
この条約における未成年の規定は21歳未満となっていました。日本政府は当初、未成年を18歳未満と保留を付けていましたが、1927年にはこの保留を撤廃しています。
【しかしこの国際条約には抜け道がありました。植民地には適用しなくてもよいとの規定(第十一条)があり、日本政府はこの規程を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。そのため、朝鮮や台湾からは、多数の女性が誘拐や人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。】
しかし本来この「植民地除外規定」は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など長年の習慣が残っていた為に挿入されたものであり、
条約の意図は売春のために女性を連れて行くことを容認することではありませんでした。
国際法律家委員会(ICJ)は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。(吉見義明『従軍慰安婦』p169)
さらに、植民地から連れて行くことは、国際法上まったく自由だったのかというと、そうではないと国際法学者の阿部浩己教授は次のように指摘しています。
朝鮮人の慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道で移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。
【誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は「国際法的には日本の本土とみなすことができる」ので、条約は適用される、としています。】
また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても飛行機も日本本土とみなされる、としています。
強制労働条約 第29号(1930年)
1996年に国際労働機関(ILO)の条約勧告適用専門家委員会は、
【慰安所での状態が1930年の強制労働条約 第29号(日本は1932年に批准)に違反していると指摘し、日本政府はすみやかに被害者へ適切な対応をするよう求めています。同委員会からは以降、数回にわたって同様の勧告が出ています。】
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%BE%B7%B3%B0%D6%B0%C2%C9%D8