Re: 俘虜待遇条約
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2012/03/05 12:31 投稿番号: [27394 / 29399]
>俘虜情報局条例の条文が何時国際法の条文になったか示せ
ハーグ陸戦規定。
>第七條
俘虜は危険圏外に置かるる為捕獲後成るべく速やかに戦闘区域
より充分遠ざかりたる地域に在る収容所に後送せらるべし
おまえの出した1929年ジュネーブ条約においては確かに、捕虜
収容所は必ずしも捕虜を捕獲した本国になくてもよいと読み取れる。
おそらくハーグ条約の時代は二国間での戦争を想定していたのに
対して、第一次大戦において戦場が広域化して多国籍となり、捕虜
をただちに本国まで移送することが難しくなったからだろう。この
ジュネーブ条約に日本は署名したが結局批准しなかった。日中戦争
は「事変」であって戦争ではないから国際法を適用しなくていい
というのが日本軍中央の方針だったから、そもそも捕虜に対して
国際法に基づく人道的措置など考えもしなかったということだ。
太平洋戦争の欧米人捕虜に対しては曲がりなりも国際法を適用
したから、中国人を蔑視して差別していたということだな。
捕虜の人道的扱いについてハーグ条約以上に詳細に定めたジュ
ネーブ条約の条項を持ちだすなら、日中戦争は全くそれに従って
いないのだから、おまえにとってはやぶ蛇であるだけだ。捕虜の
扱いの決定権は国家にあって現地軍にないこと、捕虜情報局を通じ
て捕虜の現状を正確に記録して相手国に報告する義務があること、
捕虜の懲罰は裁判を経ねばできないこと、捕虜の釈放は厳密な手続き
を経ねばできないこと、などはジュネーブ条約でより詳しく書いてある。
おまえが中国軍捕虜が殺されていないと主張するなら、かれらが終戦
まで生かされていたことを証明する収容所記録を全員について出せと
いうことだ。
これは メッセージ 27390 (nya**otyan*dam*n さん)への返信です.
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