俘虜待遇条約
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/03/05 10:53 投稿番号: [27390 / 29399]
第七條
俘虜は危険圏外に置かるる為捕獲後成るべく速やかに戦闘区域より充分遠ざかりたる地域に在る収容所に後送せらるべし
俘虜にして負傷又は病気の為後送することが現地に留まるよりも一層危険なる者に限り一時危険区域に留置せらるることを得べし
俘虜は戦闘区域より後送せらるる前無益に危険に曝さるることなかるべし
徒歩による後送は通常一日二十キロメートルの旅程を以て為すべきものとす但し水及び食糧の貯蔵所に到達する必要上一層長き旅程を必要とする場合は此の限りにあらず
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