南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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国際法違反

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/08/02 22:08 投稿番号: [2728 / 29399]
慰安婦政策は、
「アジア女性基金」の横田弁護士も、日本の「国際法違反」を認めています。


そして、「女性基金」は、「早く女性達を助けるため、不十分だが」と発言しています。


*早く、「立法」して、賠償すればよかったのにね。



─横田さんの専門の国際法からみたこの「慰安婦」問題についてお伺いします。


戦争中の被害に対する請求権の問題は、1951年のサンフランシスコ平和条約の請求権放棄の規定によって解決をしている。韓国のように平和条約を結んでいない国については別途、1965年に日韓基本条約およびそれに基づく請求権に関する協定がありまして、こういうものによってすでに請求権問題は解決しているというのが日本政府の立場ですね。


横田   日本政府の立場はその通りです。

  *****私は慰安所をつくり、そしてそれを運営した日本政府と日本軍は、国際法違反行為を行ったと思います。

いろいろな国際法の規則がありますが、とりわけ重要なのはやはり

****「奴隷禁止に関する慣習法」、条約もありますけれども、慣習法で確立しております。それから

****「強制労働禁止の条約」、これは日本が1930年に加入しております。それから戦時において国家は軍事目標に対して攻撃することは許されますが、一般市民に対して危害を加えたり、一般市民の財産を没収したりすることは禁止されています。

例えばフィリピン、インドネシアというようなところで行った「慰安婦」に対する暴力行為、これは明らかに一般市民に対する攻撃とみなされるケースが非常に多いわけです。

****これもまた私は日本の国際法上の違法行為であったと判断しております。



─日本が違法行為を行ったということは、だれに対して違法行為を行ったということになるのですか。


横田   当時の国際法は国家間の関係を規律する法という性格が非常に強くて、日本が違法行為を行って、例えば元「慰安婦」の方に重大な危害を加えた場合、直接の被害者は個人ですが、それが国際法上は「個人の属する国家に対して危害を加えた」という説明になるのです。

危害の根拠は個人が受けた損害なのですが、直接的には国家が被害を受けたということです。それが戦争が終わった時の講和会議での一番大きな議題の一つでした。この請求権の問題はお互いに放棄してしまおう。そのほうが議論が複雑にならないで済むということで、一括解決条項をつくったわけです。

これが「請求権放棄の条項」です。この条項では国家は相互に戦争中に持っていた請求権、それから国民が持っていた請求権を放棄するというふうに規定したわけです。

日本の裁判所は個人が少なくとも請求をする根拠を
持っていることは認めている



─そうすると、国民が持っていた請求権を放棄するという規定が何を意味するかというところが問題になりますね。


横田   そのとおりです。しかし、日本政府はその点を明確にしていません。

多くの人は国民の権利がもうなくなってしまったと見ます。だから「慰安婦」の人たちも、こういう条項がある国の国民である場合には国が権利を放棄しているから、請求権を持っていないと解します。こういう議論になるわけですが、

実は話はそれほど単純ではなくて、そもそも平和条約を結ぶのは国家ですから、その国家が個人の権利を放棄できるということは理論上おかしいのです。

***そこで実は個人の請求権は失われていないけれども、ただ、国際法上、個人が国家を経由せずに直接相手国、日本なら日本に対して請求権を持つのは第二次大戦までの国際法では認められていなかったのです。したがって、認められていなかった以上、そういう個人が請求する裁判所ももちろんなかったわけです。そういう状況の中で、この「慰安婦」問題というのが1990年代になって持ち上がってきました

・・・・


─しかし、国内裁判所で審理されていますが、見通しはあるのですか。

横田   民事上の請求権には10年の時効があります。もう何十年も前の出来事についての請求権を今、持ち出しても、これは裁判所で認められません。

・・・・

幾つかのものは判決が出ましたが、時効その他でもって敗訴している例がほとんどです。被害者の方も控訴していますが、彼女たちの権利が認められるという明るい見通しがないのが状況だと思います。


  私が「アジア女性基金」に不十分ながらも被害者に対して一定の役割を果たしうるということで賛同して、過去8年間関わってきたのは、こういう国際法、国内法の状況に対する認識があって、法的な答えは不可能ではないが、その道を追求するこ
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