判決文は最後まで読んでね、nukabosiさん。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/02/27 00:52 投稿番号: [27279 / 29399]
●>1999年の東京地裁判決は、原告の被害を認めた上で、日本軍について「中国国民に弁解の余地がない帝国主義的、植民地主義的な侵略行為」だと断じています。
はいはい、さすがは百科事典が「司法による“従軍慰安婦”事実認定」の根拠だと言い張られたnukabosiさん、判決理解のお笑い度もハンパじゃありませんね。(笑)
判決というものは、あちこちに“落とし穴”がしかけられているケースが多いので、お読みになるときにはじゅうぶんご注意なさったほうがよろしいですよ。
この「731部隊・南京虐殺等についての中国人被害者からの我が国に対する損害賠償請求事件」東京地裁判決も例外ではなく、文字どおり最後の最後に次のようなくだりがあるのですけれども、ご存知ありませんでしたか?(笑)
「最後に、いうまでもないが、戦争や、平和や、歴史や、
戦争被害についての賠償問題については、各人ごとの
自由な見方が可能であり、もとより、当裁判所の前記
のような見方が唯一真正な見方であるなどとは毛頭考
えていないものであり、およそ一司法機関が右のよう
な大きな主題につき判断したことが格別の意味を有す
ることもあり得ないはずであると考えているものであ
る。」
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t990922tky.htm
つまり、あなたがご引用なさった「弁解の余地がない帝国主義的、植民地主義的な侵略行為」であるとの日中戦争観は、当の東京地裁裁判官(団)によれば、【各人ごとの自由な見方が可能】であって、【唯一真正な見方であるなどとは毛頭考えていない】ものであり、【格別の意味を有することもあり得ない】ものなのだそうです。(笑)
ということは、裁判所が法廷において日中戦争や “南京大虐殺”や“従軍慰安婦”とやらについてどう認定し、どのような判断を下したとしても、それはその裁判官(団)の私的な見解に過ぎず、それと相反する学説や議論を否定するものではまったくないということになりますね。
以前にも別の方に何度か申しあげましたけれども、そもそも民事訴訟というものはあくまでも、【特定の私人間における個別具体的な紛争】を、ある意味強権的に解決するための場であって、裁判所が普遍的な法的拘束力をもって特定の歴史的事実について判定を下したり、個別の学説の真偽を学問的に評価する場では絶対にありません。
これは、まさにこの東京地裁の裁判官(団)が述べているとおり「いうまでもない」ことなのです。
事実、あなたがお挙げになった「百人斬り競争」や夏淑琴さんの訴訟にしても、裁判所が判断したのはあくまでも訴訟当事者間における名誉毀損という個別具体的な事案についてであって、いわゆる“南京大虐殺”の有無など、まったく認定されていませんよ。
おわかりになりましたか?
ご自分の意見の論拠として判決を持ち出される場合は、都合のよさそうな部分だけを見て飛びついたり、第三者のウェブサイトからの受け売りで百を知っているかのようなお顔をなさらず、必ずご自分の目で原典(判決文)を最後までお読みになって、その内容をご確認されることをお奨め申しあげます。
●> 「つくる会」の藤岡信勝氏が「この裁判は法廷の場で、『南京虐殺』の存否を初めて本格的に争う絶好の機会となる」(1999年11月8日産経新聞「正論」)と位置付けた李秀英さんの名誉毀損事件
で、この訴訟ではいわゆる“南京大虐殺”の存否が本格的に争われ、裁判所は判決において、いわゆる“南京大虐殺”がゆるぎない歴史的事実であると明確に認定したのでしょうか?
そうおっしゃるのならば、判決文の該当箇所をお示しくださいませ。
ちなみに藤岡さんという方は、元共産党員だけあって、いまでも法律に関してはそうとうなお馬鹿ですから、あまり乗せられないほうがよろしいと思いますよ。(笑)
●> 南京虐殺事件の事実は日本国内の裁判の中でも次々と認められてきました。
そのような事実はまったく存在しないということは、上で申しあげたとおりでございます。
文句がおありなら、いわゆる“南京大虐殺”が存在したということを、既判力をもって判断している判決を1件でもお示しいただけます?
がんばってね、nukabosiさん!(♪)
your Steffi
はいはい、さすがは百科事典が「司法による“従軍慰安婦”事実認定」の根拠だと言い張られたnukabosiさん、判決理解のお笑い度もハンパじゃありませんね。(笑)
判決というものは、あちこちに“落とし穴”がしかけられているケースが多いので、お読みになるときにはじゅうぶんご注意なさったほうがよろしいですよ。
この「731部隊・南京虐殺等についての中国人被害者からの我が国に対する損害賠償請求事件」東京地裁判決も例外ではなく、文字どおり最後の最後に次のようなくだりがあるのですけれども、ご存知ありませんでしたか?(笑)
「最後に、いうまでもないが、戦争や、平和や、歴史や、
戦争被害についての賠償問題については、各人ごとの
自由な見方が可能であり、もとより、当裁判所の前記
のような見方が唯一真正な見方であるなどとは毛頭考
えていないものであり、およそ一司法機関が右のよう
な大きな主題につき判断したことが格別の意味を有す
ることもあり得ないはずであると考えているものであ
る。」
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t990922tky.htm
つまり、あなたがご引用なさった「弁解の余地がない帝国主義的、植民地主義的な侵略行為」であるとの日中戦争観は、当の東京地裁裁判官(団)によれば、【各人ごとの自由な見方が可能】であって、【唯一真正な見方であるなどとは毛頭考えていない】ものであり、【格別の意味を有することもあり得ない】ものなのだそうです。(笑)
ということは、裁判所が法廷において日中戦争や “南京大虐殺”や“従軍慰安婦”とやらについてどう認定し、どのような判断を下したとしても、それはその裁判官(団)の私的な見解に過ぎず、それと相反する学説や議論を否定するものではまったくないということになりますね。
以前にも別の方に何度か申しあげましたけれども、そもそも民事訴訟というものはあくまでも、【特定の私人間における個別具体的な紛争】を、ある意味強権的に解決するための場であって、裁判所が普遍的な法的拘束力をもって特定の歴史的事実について判定を下したり、個別の学説の真偽を学問的に評価する場では絶対にありません。
これは、まさにこの東京地裁の裁判官(団)が述べているとおり「いうまでもない」ことなのです。
事実、あなたがお挙げになった「百人斬り競争」や夏淑琴さんの訴訟にしても、裁判所が判断したのはあくまでも訴訟当事者間における名誉毀損という個別具体的な事案についてであって、いわゆる“南京大虐殺”の有無など、まったく認定されていませんよ。
おわかりになりましたか?
ご自分の意見の論拠として判決を持ち出される場合は、都合のよさそうな部分だけを見て飛びついたり、第三者のウェブサイトからの受け売りで百を知っているかのようなお顔をなさらず、必ずご自分の目で原典(判決文)を最後までお読みになって、その内容をご確認されることをお奨め申しあげます。
●> 「つくる会」の藤岡信勝氏が「この裁判は法廷の場で、『南京虐殺』の存否を初めて本格的に争う絶好の機会となる」(1999年11月8日産経新聞「正論」)と位置付けた李秀英さんの名誉毀損事件
で、この訴訟ではいわゆる“南京大虐殺”の存否が本格的に争われ、裁判所は判決において、いわゆる“南京大虐殺”がゆるぎない歴史的事実であると明確に認定したのでしょうか?
そうおっしゃるのならば、判決文の該当箇所をお示しくださいませ。
ちなみに藤岡さんという方は、元共産党員だけあって、いまでも法律に関してはそうとうなお馬鹿ですから、あまり乗せられないほうがよろしいと思いますよ。(笑)
●> 南京虐殺事件の事実は日本国内の裁判の中でも次々と認められてきました。
そのような事実はまったく存在しないということは、上で申しあげたとおりでございます。
文句がおありなら、いわゆる“南京大虐殺”が存在したということを、既判力をもって判断している判決を1件でもお示しいただけます?
がんばってね、nukabosiさん!(♪)
your Steffi
これは メッセージ 27269 (*uk**o*i さん)への返信です.