shoujouji が根拠を示せていない例
投稿者: maximirion 投稿日時: 2012/02/02 06:16 投稿番号: [27034 / 29399]
<shoujouji>
裏付けとなる資料を複数出してみな。
さ、資料を出しな。
己の言ったことに何一つ責任を示せない shoujouji が何を偉そうにレスをしてんだろうね。
先ず、己が書いたことに根拠や確証を一つでも提示できるようになってから御託を述べなさい。
2012/ 1/16 11:34 [ No.26776 / 27007 ] 投稿者 : shoujouji
「戦場に於ける特殊現象と其対策」
国府台陸軍病院附 陸軍軍医中尉 金沢医科大学教授 早尾乕雄 一九三九年六月
「出征者に対して性欲を長く抑制せしめることは、自然に支那婦人に対して暴行することと
なろうと、兵站は気をきかせ中支にも早速に慰安所を開設した。その主要なる目的は性の
満足により将兵の気分を和らげ、皇軍の威厳を傷つける強姦を防ぐのにあった。
慰安所の急設は確かにその目的の一部は達せられた。然しあの多数の将兵に対して慰安所の女の数は問題にならぬ。上海や南京などには慰安所以外にその道はあけてあるから、慰安所の不足した地方へ、あるいは前線へと送り出されるのであったが、それでも地方的には強姦の数は相当にあり、亦前線にも是を多く見る。
右から左へ引っ張り出しただけで、何の精査も検証もせず根拠としているこの文献。
のっけから信憑性がないのは、日付と記述内容にある。
1936年6月時点で、陸軍の慰安所は設置されていない。
故に、ここで記述されている慰安所設置の効果等の記述が、日付当時のものであるかどうかに疑義が生じる。
女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』第1巻(龍渓書舎、 1997年、以下『資料集成』と略す)に収録されている内務省文書の一部に警察資料がある。
皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件
本件ニ関シ前線各地ニ於ケル皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
記
領事館
(イ)営業願出者ニ対スル許否ノ決定
(ロ)慰安婦女ノ身許及斯業ニ対スル一般契約手続
(ハ)渡航上ニ関スル便宜供与
(ニ)営業主並婦女ノ身元其他ニ関シ関係諸官署間ノ照会並回答
(ホ)着滬ト同時ニ当地ニ滞在セシメサルヲ原則トシテ許否決定ノ上直チニ憲兵隊ニ引継クモトス
憲兵隊
(イ)領事館ヨリ引継ヲ受ケタル営業主並婦女ノ就業地輸送手続
(ロ)営業者並稼業婦女ニ対スル保護取締
武官室
(イ)就業場所及家屋等ノ準備
(ロ)一般保険並検黴ニ関スル件
右要領ニヨリ施設ヲ急キ居ル処既ニ稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ今後モ同様要務ニテ旅行スルモノアル筈ナルカ之等ノモノニ対シテハ当館発給ノ身分証明書中ニ事由ヲ記入シ本人ニ携帯セシメ居ルニ付乗船其他ニ付便宜供与方御取計相成度尚着滬後直ニ就業地ニ赴ク関係上募集者抱主又ハ其ノ代理者等ニハ夫々斯業ニ必要ナル書類(左記雛形)ヲ交付シ予メ書類ノ完備方指示シ置キタルモ整備ヲ缺クモノ多カルヘキヲ予想サルルト共ニ着滬後煩雑ナル手続ヲ繰返スコトナキ様致度ニ付一応携帯書類御査閲ノ上御援助相煩度此段御依頼ス
(中略)
昭和十二年十二月二十一日
在上海日本総領事館警察署
「之カ将兵ノ慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中ノ処頃日来当館陸軍武官室憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ」とあるように、この文書から、1937年の12月中旬に上海の総領事館(総領事は岡本季正)と陸軍武官室と憲兵隊の三者間で協議がおこなわれ、その結果、前線に陸軍慰安所を設置することが決定されたこと、さらにその運用に関して三者間に任務分担の協定が結ばれたことが判明する。
裏付けとなる資料を複数出してみな。
さ、資料を出しな。
己の言ったことに何一つ責任を示せない shoujouji が何を偉そうにレスをしてんだろうね。
先ず、己が書いたことに根拠や確証を一つでも提示できるようになってから御託を述べなさい。
2012/ 1/16 11:34 [ No.26776 / 27007 ] 投稿者 : shoujouji
「戦場に於ける特殊現象と其対策」
国府台陸軍病院附 陸軍軍医中尉 金沢医科大学教授 早尾乕雄 一九三九年六月
「出征者に対して性欲を長く抑制せしめることは、自然に支那婦人に対して暴行することと
なろうと、兵站は気をきかせ中支にも早速に慰安所を開設した。その主要なる目的は性の
満足により将兵の気分を和らげ、皇軍の威厳を傷つける強姦を防ぐのにあった。
慰安所の急設は確かにその目的の一部は達せられた。然しあの多数の将兵に対して慰安所の女の数は問題にならぬ。上海や南京などには慰安所以外にその道はあけてあるから、慰安所の不足した地方へ、あるいは前線へと送り出されるのであったが、それでも地方的には強姦の数は相当にあり、亦前線にも是を多く見る。
右から左へ引っ張り出しただけで、何の精査も検証もせず根拠としているこの文献。
のっけから信憑性がないのは、日付と記述内容にある。
1936年6月時点で、陸軍の慰安所は設置されていない。
故に、ここで記述されている慰安所設置の効果等の記述が、日付当時のものであるかどうかに疑義が生じる。
女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』第1巻(龍渓書舎、 1997年、以下『資料集成』と略す)に収録されている内務省文書の一部に警察資料がある。
皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件
本件ニ関シ前線各地ニ於ケル皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
記
領事館
(イ)営業願出者ニ対スル許否ノ決定
(ロ)慰安婦女ノ身許及斯業ニ対スル一般契約手続
(ハ)渡航上ニ関スル便宜供与
(ニ)営業主並婦女ノ身元其他ニ関シ関係諸官署間ノ照会並回答
(ホ)着滬ト同時ニ当地ニ滞在セシメサルヲ原則トシテ許否決定ノ上直チニ憲兵隊ニ引継クモトス
憲兵隊
(イ)領事館ヨリ引継ヲ受ケタル営業主並婦女ノ就業地輸送手続
(ロ)営業者並稼業婦女ニ対スル保護取締
武官室
(イ)就業場所及家屋等ノ準備
(ロ)一般保険並検黴ニ関スル件
右要領ニヨリ施設ヲ急キ居ル処既ニ稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ今後モ同様要務ニテ旅行スルモノアル筈ナルカ之等ノモノニ対シテハ当館発給ノ身分証明書中ニ事由ヲ記入シ本人ニ携帯セシメ居ルニ付乗船其他ニ付便宜供与方御取計相成度尚着滬後直ニ就業地ニ赴ク関係上募集者抱主又ハ其ノ代理者等ニハ夫々斯業ニ必要ナル書類(左記雛形)ヲ交付シ予メ書類ノ完備方指示シ置キタルモ整備ヲ缺クモノ多カルヘキヲ予想サルルト共ニ着滬後煩雑ナル手続ヲ繰返スコトナキ様致度ニ付一応携帯書類御査閲ノ上御援助相煩度此段御依頼ス
(中略)
昭和十二年十二月二十一日
在上海日本総領事館警察署
「之カ将兵ノ慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中ノ処頃日来当館陸軍武官室憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ」とあるように、この文書から、1937年の12月中旬に上海の総領事館(総領事は岡本季正)と陸軍武官室と憲兵隊の三者間で協議がおこなわれ、その結果、前線に陸軍慰安所を設置することが決定されたこと、さらにその運用に関して三者間に任務分担の協定が結ばれたことが判明する。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.