Re: 馬鹿のひとつおぼえ
投稿者: maximirion 投稿日時: 2012/02/02 06:14 投稿番号: [27033 / 29399]
<shoujouji>
戦後に日本警察の積極的な後押しのもとに
つくられ、結局米軍の指示によって廃止された
進駐軍向けの慰安施設の話を出してきてどうする?
何を寝言ほざいてんの。
都合のいい解釈で誤魔化すなよ。
戦後に日本警察の積極的な後押しのもとに作られたんじゃないだろ。
閣議決定したのは、内務省が地方の声を吸い上げて対占領政策に治安維持の観点で提案したからだろ。
警察は、内務省の下部機関だからそれに従ったのだよ。
協力したのは、地方行政機関と地方の住民だ。
戦後にそんなもの利用していたたようなら、米軍の重大な汚点だろ。
実在したのは、戦時下の占領下での話しだぞ。(笑)
慰安所なら単に娯楽施設だが、米軍向けのは娯楽施設に性的慰安所を併設したことが明白なんだよ。
貼ってやった資料にも明確に書いてあるだろ。
日本軍の場合は、性的慰安所である特殊慰安所と一般娯楽慰安施設の慰安所とは併設していなかったのだよ。
外国軍駐屯地における慰安施設に関する内務省警保局長通牒
外国軍駐屯地における慰安施設の設置に関する内務省警保局長通牒(無電)[原文漢数字]1945/08/18
外国軍駐屯地に於ては別記要領に依り之が慰安施設等設備の要あるも本件取扱に付ては極めて慎重を要するに付特に左記事項留意の上遺憾なきを期せられ度.
記
1.外国軍の駐屯地及時季は目下全く予想し得ざるところなれば必ず貴県に駐屯するが如き感を懐き一般に動揺を来さしむ如きなかるべきこと.
2.駐屯する場合は急速に開設を要するものなるに付内部的には予め手筈を定め置くこととし外部には絶対に之を漏洩せざること.
3.本件実施に当りて日本人の保護を趣旨とするものなることを理解せしめ地方民をして誤解を生じせしめざること.
(別記)
外国駐屯軍慰安施設等整備要綱
1. 営業行為は一定の区域を限定して従来の取締標準にかかわらずこれを許可するものとす.
2. 前項の区域は警察署長に於いて之を設定するものとし,日本人の施設利用は之を禁ずるものとす.
3. 警察署長は左の営業については積極的に指導を行い設備の急速充実を図るものとする.
性的慰安施設
飲食施設
娯楽場
4. 営業に必要な婦女子は,芸妓,公私娼妓,女給,酌婦,常習密売淫犯者を優先的に之を充足するものとする.
出典:
吉川春子『従軍慰安婦 新資料による国会論戦』あゆみ出版1997/11/01 pp.230 isbn:4751922106
市川房枝編解説『日本婦人問題資料集成第1巻 人権』(ドメス出版 1978/08/15)p.535
初出:
労働省婦人少年局編『売春に関する資料-改定版』婦人関係資料シリズ一般資料第31号,労働省婦人少年局 1955/10
これは メッセージ 27032 (shoujouji さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/27033.html