「賠償は日韓条約で解決済み」論の破綻
投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/12/25 20:26 投稿番号: [26638 / 29399]
日本政府の「元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み」論の誤り
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-3067.html より
●Afternoon Cafe
日本政府の「元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを示す論文のご紹介
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-775.html
第一 国連における議論
一 日本政府は、国連において日本の戦後補償問題が討議されるたびに、「日韓協定により解決済」論を主張してきた。
しかし、それは左記のように、「日韓協定は経済協力問題を扱ったものであり、被害者の人権に関する条約ではない」「日韓会談において『慰安婦』問題が討議されたことはない」などの理由で一蹴されてきた。
二 国連人権委員会クマラスワミ報告書(1996年)
「特別報告者の見解によれば、サンフランシスコ講和条約も二国間条約も、人権侵害一般に関するものでないばかりか、とくに軍事的性奴隷制に関するものでもない。当事国の『意図』は『慰安婦』による特定の請求を含んではいなかったし、かつ同条約は日本による戦争行為の期間中の女性の人権侵害に関するものでもなかった。したがって、特別報告者の結論として、同条約は、元軍事的性奴隷だった者によって提起された請求を含まないし、かつ日本政府には未だに国際人道法の引き続く違反による法的責任がある。」
三 マクドゥーガル報告書(1998年)
「…この条約が当事国間の『財産』請求問題の解決を目指した経済条約であり、人権問題に取り組んだものでないことは明白である。…韓国側代表が日本に示した請求の概要を見れば明らかなとおり、この交渉には、戦争犯罪や、人道に対する罪、奴隷条約の違反、女性売買禁止条約の違反、さらに国際法の慣習的規範の違反に起因する個人の権利侵害に関する部分は全くない…したがって、日韓協定第二条で使用される『請求権』という用語は、このような事実が背景にあるという文脈で解釈しなくてはならない。日韓協定に基づいて日本が提供した資金は、明らかに経済復興を目的としたものであり、日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償のためのものではない。1965年の協定はすべてを包含するような文言を使用しているが、このように、二国間の経済請求権と財産請求権のみを消滅させたものであり、個人の請求権は消滅していない。したがって日本は、自己の行為に現在でも責任を追わねばならない。」
四 このように、「経済協力により戦後補償問題が完全に解決した」との日本政府の主張は、国際社会に全く受け入れられていないのである。
(中略)
なお、戸塚悦朗教授が、国家が個人被害者の補償請求権を放棄することはジュネーブ第4条約7条違反であり許されない事を指摘されており、「日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを補強する法理論だと思います。
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/bib-art.htm
戸塚悦朗 『禁止されていた重大違反行為被害者の個人請求権放棄』
日本政府が、元「従軍慰安婦」(日本軍性奴隷被害者)をはじめとする、あらゆる被害者に対する謝罪・補償を拒んできた論理の根幹は、「条約の抗弁」(すべての補償問題は、サンフランシスコ平和条約および二国間条約によって解決済み、という主張)である。従来、この「条約の抗弁」に対しては、サンフランシスコ平和条約や二国間条約では性奴隷被害者問題は一切論議されていないこと、日本軍性奴隷のような国際人道法への重大違反行為はユスコーゲンス(強行規範)違反であり、条約による補償請求権の放棄は無効であること、などを理由とした厳しい批判が行われて来たが、この戸塚論文は、1949年のジュネーブ第4条約に着目し、この条約中の重大違反行為に由来する個人被害者の権利放棄を禁じた条項の存在により、「条約の抗弁」は成立し得ないことを従来以上に明快に示した点で、極めて重要なものである。
その論理を簡単に紹介すると次のようになる。
(以下略)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-3067.html より
●Afternoon Cafe
日本政府の「元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを示す論文のご紹介
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-775.html
第一 国連における議論
一 日本政府は、国連において日本の戦後補償問題が討議されるたびに、「日韓協定により解決済」論を主張してきた。
しかし、それは左記のように、「日韓協定は経済協力問題を扱ったものであり、被害者の人権に関する条約ではない」「日韓会談において『慰安婦』問題が討議されたことはない」などの理由で一蹴されてきた。
二 国連人権委員会クマラスワミ報告書(1996年)
「特別報告者の見解によれば、サンフランシスコ講和条約も二国間条約も、人権侵害一般に関するものでないばかりか、とくに軍事的性奴隷制に関するものでもない。当事国の『意図』は『慰安婦』による特定の請求を含んではいなかったし、かつ同条約は日本による戦争行為の期間中の女性の人権侵害に関するものでもなかった。したがって、特別報告者の結論として、同条約は、元軍事的性奴隷だった者によって提起された請求を含まないし、かつ日本政府には未だに国際人道法の引き続く違反による法的責任がある。」
三 マクドゥーガル報告書(1998年)
「…この条約が当事国間の『財産』請求問題の解決を目指した経済条約であり、人権問題に取り組んだものでないことは明白である。…韓国側代表が日本に示した請求の概要を見れば明らかなとおり、この交渉には、戦争犯罪や、人道に対する罪、奴隷条約の違反、女性売買禁止条約の違反、さらに国際法の慣習的規範の違反に起因する個人の権利侵害に関する部分は全くない…したがって、日韓協定第二条で使用される『請求権』という用語は、このような事実が背景にあるという文脈で解釈しなくてはならない。日韓協定に基づいて日本が提供した資金は、明らかに経済復興を目的としたものであり、日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償のためのものではない。1965年の協定はすべてを包含するような文言を使用しているが、このように、二国間の経済請求権と財産請求権のみを消滅させたものであり、個人の請求権は消滅していない。したがって日本は、自己の行為に現在でも責任を追わねばならない。」
四 このように、「経済協力により戦後補償問題が完全に解決した」との日本政府の主張は、国際社会に全く受け入れられていないのである。
(中略)
なお、戸塚悦朗教授が、国家が個人被害者の補償請求権を放棄することはジュネーブ第4条約7条違反であり許されない事を指摘されており、「日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを補強する法理論だと思います。
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/bib-art.htm
戸塚悦朗 『禁止されていた重大違反行為被害者の個人請求権放棄』
日本政府が、元「従軍慰安婦」(日本軍性奴隷被害者)をはじめとする、あらゆる被害者に対する謝罪・補償を拒んできた論理の根幹は、「条約の抗弁」(すべての補償問題は、サンフランシスコ平和条約および二国間条約によって解決済み、という主張)である。従来、この「条約の抗弁」に対しては、サンフランシスコ平和条約や二国間条約では性奴隷被害者問題は一切論議されていないこと、日本軍性奴隷のような国際人道法への重大違反行為はユスコーゲンス(強行規範)違反であり、条約による補償請求権の放棄は無効であること、などを理由とした厳しい批判が行われて来たが、この戸塚論文は、1949年のジュネーブ第4条約に着目し、この条約中の重大違反行為に由来する個人被害者の権利放棄を禁じた条項の存在により、「条約の抗弁」は成立し得ないことを従来以上に明快に示した点で、極めて重要なものである。
その論理を簡単に紹介すると次のようになる。
(以下略)
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.