南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 便所の落書きを有り難がっているアホ

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/09/27 20:00 投稿番号: [26140 / 29399]
返事がない。


>>従って日本政府が事実関係について争わなかったから、裁判所は機械的に事実認定しただけ。

>なんて言っているようではね。
全国の法曹関係者がひっくり返るか、侮辱されたと怒りますよ。


このヌカボシとか言うアホは民事訴訟と刑事訴訟の違いが全く理解出来ていないということ。
即ち法律無知。
過去の投稿を引用して説明しよう。

刑事訴訟法には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)があるが、民事訴訟法にはない。

何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからだ。

判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及ばない。(第114条)

もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もない。

例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められる。(証拠として採用される。)

何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからだ。

民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」する。

原告側には色んな目的の方がいるだろうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴すること。

即ち民事訴訟の事実認定には何の法的拘束力はない。
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