南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 軍経理将校の担当・・・慰安所設置

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/06/21 11:08 投稿番号: [25813 / 29399]
陸軍経理部令

第一條   本令に於いて陸軍経理部と称するは軍経理部、師団経理部及び飛行集団経理部を謂う

第二條   陸軍経理部は当該軍司令官、新団長又ハ飛行集団に隷属する部隊(軍経理部に在りては師団長に隷属する部隊を除く)及び陸軍大臣の特に定むる部隊の会計経理竝に経理部将校以下の経理部専門事項の教育及び勤務に関する事項を掌る

第三條   陸軍経理部は前条に規定する部隊の会計事務の監督及び此等の部隊の土地建造物の経営を掌る
師団経理部に在りては前条及び前項の外其の師管内に在る同條に規定する部隊以外の部隊(陸軍航空総監に隷属する部隊、陸軍航空本部に隷属する部隊、陸軍気象部、陸軍燃料廠及び陸軍大臣の特に定むる其の他の部隊を除く)の会計事務の監督、此等の部隊(陸軍被服廠、陸軍製絨廠及び陸軍経理学校を除く)の経理将校以下に経理専門事項の教育及び勤務に関する事項竝に其の師管に在る陸軍所属の土地建物の経営(国防に関するもの竝に前項の部隊、陸軍航空総監に隷属する部隊、陸軍航空本部に隷属する部隊、陸軍気象部、陸軍造兵廠、陸軍製絨廠及び陸軍燃料廠に関するものを除く)を掌る

第四條   陸軍経理部に左の職員を置く
     部長
     部員
     附
     下士官及び判任官

第五條   部長は当該軍司令官、師団長又は飛行集団長に隷属し部務を掌理す但し会計事務の監督及び土地建物の経営に関しては陸軍大臣に直隷し経理部将校以下の経理部専門事項の教育に関しては陸軍省経理局長の区處を、第二條の規定に依り陸軍大臣の特に定むる部隊及び第三条第二項第三項の規定に依る部隊に於ける陸軍経理部所掌事項(会計事務の監督及び土地建物の経営に関する事項を除く)に関しては当該部隊の所管長官の区所を承く
前項但し書き前段の場合に於ける其の事項所管長官に直接関係を有するときは部長は之を当該長官に報告すべし

第六條   軍経理部長は師団経理部長に所要の指示を為すことを得

第七條   部長は必要に応じ陸軍経理部の出張所を置き其の業務を分掌せしむることを得

第八條   部長は所管部隊に於ける陸軍経理部所掌事項に関し所属軍司令官、師団長若しくは航空集団長の命を承け又は当該部隊の所管長官に稟議し当該部隊長に主要の指示を為し及び当該部隊の査閲を行うことを得

第九條   部長は所管部隊に於ける会計事務及び土地建物検査を行う

第十條   部長は別段の規定ある場合を除くの外所管部隊の廃品処分を承認す但し当該部隊長に之を分任することを得

第十一條   部長は必要あるときは当該部隊長又は主任官吏をして会計経理に関する簿表及び報告書を提出せしめ又は其の弁明を為さしむることを得

第十二條   部員及び附は部長の命を承け部務を掌る

第十三條   下士官及び判任文官は上官の命を承け事務又は技術に従事す

  附
本令は公布の日より之を施行す

作戦給養論目次

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