南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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「空襲軍律論」の欺瞞①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/09/02 07:36 投稿番号: [19264 / 29399]
大東亜戦争中の昭和17年4月、米軍機による初の日本本土無差別爆撃が行なわれ、民間人を中心に多くの犠牲者が出た(いわゆる「ドーリットル空襲」)が、帝国陸軍はこれをハーグ陸戦法規等への違反行為とみなし、「空襲軍律」と呼ばれる命令を制定して確保した敵戦闘員を処刑した。
東京裁判が「極東国際軍事裁判所条例(チャーター)」という恣意的な事後法で裁かれた違法な裁判であったことは今や圧倒的多数の人々が認識している事実であるが、この致命的な批判を何とかしてかわそうと、“東京裁判史観”を信奉する勢力が必死になって冒用するのがこの「空襲軍律論」である。

これを用いた彼らの論法は概ね次の2つに大別される。
ひとつは、日本もこのように“事後法”を用いて敵戦闘員を処罰したという“前科”があるのだから、「チャーター」で裁かれても文句は言えないはずというきわめて単純なもの(A論)。
いまひとつは、空襲軍律、東京裁判のいずれも“軍律”であり、そこに罪刑法定主義を適用する余地はない(国際慣習法)とするもの(B論)である。

しかしながら、これらはいずれも法理論上の根拠を欠く苦し紛れの欺瞞であり、国際法に関する基本的な知識と理解があれば容易に論破が可能である。
以下、順次検証していく。



【1】「ドーリットル空襲」は、非戦闘員や非武装都市への攻撃を禁じたハーグ法条項への明確な違反であり、“処罰可能な”戦争犯罪である。
同条項に違反した者は重罰の対象となることは当時から国際社会の共通法理であり、それにかかわるハーグ法の具体的運用方法(罰則の制定・執行)については、他の国際条約と同様、批准国が整備する国内手続きによって行なわれていた。
従って「空襲軍律」による処罰は国際法上まったく合法なものである。



【2】この「空襲軍律」については、他ならぬ連合国自身も戦後の戦犯裁判において問題視しておらず、その合法性を認めている(もっとも手続き上の瑕疵を理由に、これに関与した被告を横浜裁判で有罪としているが、本質論とは無関係)。
よって、A論は成立しない。



【3】連合国は東京裁判を軍律裁判であるとは一言も言っておらず、逆に徹頭徹尾“公正な司法裁判”であると強調している。
“公正な司法裁判”であるからには、罪刑法定主義を厳守すべきことは議論の余地がない。
よって、この時点でB論も崩壊する。



(つづく)
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