書いてませんが、何か?
投稿者: aho_aho_aho_ne 投稿日時: 2003/07/02 02:04 投稿番号: [2429 / 29399]
1. 『重大な人権侵害等の行為をした国家が被害者個人に直接被害回復の責任を負うという国際慣習法が本件当時にあったとは認められない』し、原告が主張する『各条約、国際宣言もそのような国家責任の根拠とはなり得ない。』
2. 本件当時は個人が国家の権力的作用により損害を受けても国は『不法行為責任を負わないという原則が妥当していた。』
『日本政府に責任無し』との意味ではありません。
これは メッセージ 2428 (hqnist さん)への返信です.
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