南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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娼妓取締規則

投稿者: shoujouji 投稿日時: 2010/11/06 22:13 投稿番号: [23936 / 29399]
娼妓取締規則(しょうぎとりしまりきそく)は、娼妓稼業に関する取締法規である。
明治33年内務省令第44号として1900年10月2日に発布され、1946年に廃止された。

娼妓取締規則の特徴は,1) 娼妓(公娼)となる女性自身が地元の警察署に出頭して
同意書を提出し,自筆の娼妓名簿をもって登録されること,2) 地元の警察署の管轄
にある売春所(貸し座敷)以外では営業できないこと,3) 娼妓自身が娼妓名簿からの
削除を申請して廃業することができ,これを妨害することは誰にもできないこと
である。現実には借金などにより女性の自由意志は制限されていたとはいえ,法律上
は公娼の人権を守る工夫はされていたのである。

これに対して,軍慰安婦の場合,そもそも娼妓名簿などは存在せず,1) から3) までの
すべてにわたって娼妓取締規則に違反していた。そしてこれに代わるべき軍慰安婦の
根拠となる法律は存在しなかった。すなわち法治国家であるはずの日本において,
軍慰安婦制度は超法規的に機能していた。
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