南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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総括:皆様タコ踊りは楽しめたでしょうか♪

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/06/26 23:34 投稿番号: [2360 / 29399]
では、一応ですが何が問題とされたのか、総括して締め括りたいと思います。

タコ:>告訴状を受理してしまうと「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑訴法第242条)」とされているので、時間制限のきつい身柄事件でない限り、被害者が告訴を希望しても、送致できるところまで捜査を進めてから告訴状を受理するのが通例です。

  告訴状不受理→捜査→告訴状受理

・犯罪捜査規範63条1項「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない」に抵触し、現実にも社会問題化しています。

ですから、上記のような通例を奨励してる時点で問題があるのですが、当の本人はそれすら気付かないのですから駄目ですね。

捜査とは:
公訴を予定し、起訴前の捜査機関による犯罪の証拠の発見・保全と被害者の摘発・保全の活動である。
・刑訴第189条2   司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
・刑訴第197条   捜査については、「その目的」を達するため必要な取調をすることができる。

を前提としますから、

Y:>捜査不充分による公訴維持の困難性の回避するため、証拠収集の必要性・緊急性の存在を条件として、後の公訴提起に備えた任意の捜査・慎重な捜査は許されると解されてるのも知らないようですね。

となり、その根拠として、

・憲法第11条【基本的人権の享有と性質】
  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
・第三十一条【法定手続の保障】
  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
・刑訴第1条   この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
故に、特に親告罪では必要性・緊急性の存在を条件とし任意の捜査・慎重な捜査でなければならない。
幾ら捜査が捜査官憲の裁量に委ねられているとしても、犯罪の認知に基づかず、公訴の予定もされない捜査は、捜査の乱用とも言える。

というのは常識なのですが、

タコ:>これは何度もいうように、起訴後の捜査に関する一つの考え方を、しかも不正確に記載したもの。
起訴後の強制捜査については、起訴により被疑者は被告人になり、検察官と「対等」な当事者になるわけだから、対等な当事者の一方(被告人)を、他方当事者(検察官)が強制的に取調べるのはおかしい、という考え方によるもの。
で、君が持ち出しているのは検察官送致後の捜査なんだから(「後の公訴提起に備えた」と書いてある以上、起訴前の捜査に関するものであることは明らかだ)、未だ検察官が起訴をする前の捜査の問題。

では話がかみ合わなければ、何一つとして"刑事手続きそのもの"について理解していないことになります。

これは、コミュニケーション不全特有の症状で、曲解に始まり独りで混乱してるタコ踊りでしかなく、
読解力が極端に欠如する故の、自ずから鍋に飛び込む"タコの茹で上がり"でしかありませんね。

しかし、なぜこの様な珍事が起きるかと言えば、その内容すら何一つ理解出来ず、コピペして喜んでる自己顕示欲だけが肥大した"大きなお子ちゃま"だからと言えるでしょう。
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