南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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ドンドコ君もいいかげんにしなさい

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/06/26 11:19 投稿番号: [2336 / 29399]
まだ続けたいの?

1:元慰安婦の李秀梅、劉面換、周喜香、陳林桃さんなど、
  実名で公表されてる方々。

2:第76条【司法権・裁判所,特別裁判所の禁止,裁判官の独立】
  (3)すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及びに法律にのみ拘束される。

3:条約締結により判例に少なからず影響を与える。

「(2) なお、人種差別思想の流布や表現に関しては、それが特定の個人や団体の名誉や信用を害する内容を有すれば、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪又は信用毀損・業務妨害罪で処罰可能であるほか、特定の個人に対する脅迫的内容を有すれば、刑法の脅迫罪等により処罰可能である。また、人種差別的思想を動機、背景とする暴力行為については、刑法の傷害罪、暴行罪等により、処罰可能となっている。


(3) また、私人による差別について、不法行為が成立する場合には、そのような行為を行った者に損害賠償責任が発生するほか(民法709条等)、公序良俗違反の法律行為である場合には、民法90条により無効とされる。


(4) 法務省に設置された人権擁護推進審議会においては、1999年9月から「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」について本格的な調査審議が行われ、2001年5月に人権救済制度の在り方についての答申がなされた。
  答申では、政府からの独立性を有する人権委員会(仮称)を中心とする新たな人権救済制度を創設、整備し、同委員会は、一定の人権侵害に関して、より実効性の高い調査手続と救済手法を整備した積極的救済を図るべきであるとしており、その積極的救済を図るべき人権侵害について、人種差別撤廃条約の趣旨も踏まえ、人種・皮膚の色・民族的又は種族的出身等を理由とする社会生活における差別的取扱いや人種等にかかわる嫌がらせを含む形で、その範囲を明確にする必要があると提言している。
  政府としては、同審議会の答申を最大限尊重し、提言された新たな人権救済制度の確立に向けて、全力を尽くしていく考えである。」

結果:李秀英名誉毀損訴訟   勝訴 http://www.suopei.org/saiban/nise/seimei.html


これでもわからず、堂々巡りをやっていたいのなら、誰も止めんから独りでどうぞ。
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