そろそろ
投稿者: musutafa5 投稿日時: 2003/06/25 22:19 投稿番号: [2311 / 29399]
投稿制限に引っ掛かりそうだが、きいろ、お前さん、昨日の宿題も終わってないぞ。
>>告訴状を受理してしまうと「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑訴法第242条)」とされているので、時間制限のきつい身柄事件でない限り、被害者が告訴を希望しても、送致できるところまで捜査を進めてから告訴状を受理するのが通例です。
>と素人の世間話ならいざ知らず、捜査不充分による公訴維持の困難性の回避するため証拠収集の必要性・緊急性の存在を条件として、後の公訴提起に備えた任意の捜査・慎重な捜査は許されると解されてるのも知らないようですね
お笑い妄想法学者・きいろ君、またまた莫迦丸出し♪
私が指摘した刑訴法第242条は、一読して明らかなように検察官への送致に関する規定。
日本の刑事訴訟法には、事件を検察官に送致した後の捜査は「公訴維持の困難性の回避するため」でなければならないだとか、「証拠収集の必要性・緊急性の存在が条件」だとか、「任意の捜査・慎重な捜査」でなければならないなんてルールはないのよん♪
こんな莫迦な話があるなら、検察官送致後は強制捜査、例えば通常逮捕も令状に基づく捜索差押もできないことになる筈だが、検察官送致後は通常逮捕もできないなんて規定が、刑事訴訟法の何処にあるんだい(藁
どうやらきいろ君は、起訴後の捜査の話と混同しているようだねぇ・・生兵法は怪我のモト、だぜ(嘲
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9
oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=2223検察官送致後は、任意捜査しかできないという根拠はまだか、早くしろ(嘲
これは メッセージ 2308 (musutafa5 さん)への返信です.
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