自称「馬鹿」 maximirion♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/23 09:55 投稿番号: [22826 / 29399]
>主権を喪失した被占領地で
占領地が失うのは、政府の統治権(支配の実効性を失うから)であって、領有権は失わない。
主権の一部にすぎない統治権との区別すらつかない馬鹿ウヨ♪ww
>被占領地の政府による戦犯法廷を開かなかったことから
被占領地の政府が戦犯法廷を開く場合は、その政府は被占領地の憲法などに拘束される。
>開かなかったことから占領国の軍政によって開かれた国際軍律審判
占領国、つまり、米英の軍政によって開かれた国際軍律審判であれば、「開かなかったこと」から、被占領地の法律を適用できなくなったのであり、米英法を適用する事になるねぇ〜♪ww
>、「国家における領土権、領土内の法的主権およびと主権国家による相互内政不可侵の原理が確立された」に
該当するねぇ〜♪
該当するから、日本は、「被占領地の政府による戦犯法廷」を開く権利は有していた。
しかし、日本は権利を行使しなかった♪ww
>「国際軍事法廷」や「極東軍事裁判」が国内法に因るのだと主張していたお馬鹿が、
主張していたのは、maximirionと間抜け猫♪ww
≫>国際法は、成分化されているものも含めて慣習法である点、刑罰法廷主義とは関係のない国家間の紛争解決に関する国際間の慣習法であるという点、国際法違反は国家間の責任と義務を問うものであって、その違反者を被害国が裁く権利は存在しない(通常国際法の違反者の刑罰はその違反者の属する国家の国内法如何に委ねられている)。
No.22029
≫>アホタン、国際法違反で処罰をするのは国内法だよ、脳無しが。
No.22413
___________________________________
>「国際軍事法廷」と「極東軍事裁判所」の法源は、それまでに存在した既存の戦時国際法とそれぞれの審判を規定するために多国間の協定によって発布された「国際軍事裁判所条例」と「極東国際軍事裁判所条例」がそれぞれの法源の新規部分を為すのさ。
無知丸出し♪
「国際軍事裁判所条例」と「極東国際軍事裁判所条例」は、裁判所に対する権限付与や裁判の手続きなとを定めたもの。
適用については↓、
国際司法裁判所規程 第三十八条1項
裁判所は、付託される紛争を国際法に従つて裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
2項
この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。
占領地が失うのは、政府の統治権(支配の実効性を失うから)であって、領有権は失わない。
主権の一部にすぎない統治権との区別すらつかない馬鹿ウヨ♪ww
>被占領地の政府による戦犯法廷を開かなかったことから
被占領地の政府が戦犯法廷を開く場合は、その政府は被占領地の憲法などに拘束される。
>開かなかったことから占領国の軍政によって開かれた国際軍律審判
占領国、つまり、米英の軍政によって開かれた国際軍律審判であれば、「開かなかったこと」から、被占領地の法律を適用できなくなったのであり、米英法を適用する事になるねぇ〜♪ww
>、「国家における領土権、領土内の法的主権およびと主権国家による相互内政不可侵の原理が確立された」に
該当するねぇ〜♪
該当するから、日本は、「被占領地の政府による戦犯法廷」を開く権利は有していた。
しかし、日本は権利を行使しなかった♪ww
>「国際軍事法廷」や「極東軍事裁判」が国内法に因るのだと主張していたお馬鹿が、
主張していたのは、maximirionと間抜け猫♪ww
≫>国際法は、成分化されているものも含めて慣習法である点、刑罰法廷主義とは関係のない国家間の紛争解決に関する国際間の慣習法であるという点、国際法違反は国家間の責任と義務を問うものであって、その違反者を被害国が裁く権利は存在しない(通常国際法の違反者の刑罰はその違反者の属する国家の国内法如何に委ねられている)。
No.22029
≫>アホタン、国際法違反で処罰をするのは国内法だよ、脳無しが。
No.22413
___________________________________
>「国際軍事法廷」と「極東軍事裁判所」の法源は、それまでに存在した既存の戦時国際法とそれぞれの審判を規定するために多国間の協定によって発布された「国際軍事裁判所条例」と「極東国際軍事裁判所条例」がそれぞれの法源の新規部分を為すのさ。
無知丸出し♪
「国際軍事裁判所条例」と「極東国際軍事裁判所条例」は、裁判所に対する権限付与や裁判の手続きなとを定めたもの。
適用については↓、
国際司法裁判所規程 第三十八条1項
裁判所は、付託される紛争を国際法に従つて裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
2項
この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。
これは メッセージ 22805 (maximirion さん)への返信です.