Re: 鶏頭丸出し♪ww
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/21 01:44 投稿番号: [22753 / 29399]
あいつが言う通りに国内法だとするなら、司法制度の下での罪刑法定主義が謳われていることになるから、事後不遡及は条約批准国としては国際法違反であると同時に改定した国家の法理にも反することになる。
一方、国内法ではなく戦時国際法による軍律審判の開廷条項を国際間で約定した条例となれば、そこには司法制度が存在しないから罪刑法定主義も適用されなく、事後不遡及の原則が入り込む余地もない。
そこで鍵になるのが、連合国で支給国際司法制度を立ち上げて国際刑事裁判所を設置することも可能であったにも関わらず、英米手動で極東軍事裁判所を設置して望んだ戦略的な理由だね。
国際社会に於いても連合国各国の国内の戦費出資者や有権者に向けても法的正当性は必要なわけだ。
その際の法的正当性とは、ヴァチカンの影響下にあるキリスト教国家を中心とした国際社会の法に反しないということであって、その具現化されたものが何かと言えば、彼らによって当時打ち建てられて慣習化して用いられていた国際法そのものなのだね。
この法に事後不遡及とかそういう人道的見地を持ちこめば、国際法本来の目的と機能に支障をきたすのは推して量るに明白であったわけだ。
なぜなら、様々な時点での国際間の利害対立や情緒的な紛争を含めて国家間の諍いの火種を鎮めたり、被害や加害にによる損害や損失を賠償により清算させることで終了させ、将来に持ちこさせないよう国際社会で監視するために用いられる法理だからね。
だから、問題となる事象が発生した時点で加害と訴えらた国家の行為が国際法に違反する規定があったか無かったという事実より、紛争や対立を解決すべき時点で彼らが構成する国際社会にとってどうあることが、現在と将来に向けて相互の国益と安全により適うのか、ということが優先して当然とされるのだよね。
つまり、事後不遡及とかどの個人にどのような責任があってどういう処罰や賠償を課すべきかなどということは、通常国際社会が敢えてするに及ばずってことだ。
個人の責任とその賠償または刑罰は、加害当事者である国家の責任で国際法に照らして国内法で裁定処分すればよいことなのだよね。
戦時国際法で規定される占領地や当該地の主体的統治機関が機能していない領域や地域に於いては、実行支配している政府機能を有する機関が戦時国際法を遵守することを条件として、緊急避難的に戦時国際法の名の下に統治権を信託するわけだ。
その中で、占領地の現地政府が治安維持を含めた住民の安全と財産をその国内法に於いて担保可能な場合に限り、占領地を実効支配する機関はその政府や機関を国内法の法理法源を含めて尊重し、その国内法に基づいた統治を履行する義務が戦時国際法によって課せられるに過ぎない。
しかし、多くの場合はその主体的機能を失いつつある現地政府や機関に因る国内法なるものを以てしていては、戦時下における占領地の住民の治安維持に支障をきたすのが常であって、故に占領地の占領軍がその軍政による軍律の下に統治するのが通常の占領地の正当な統治とされるわけだ。
現地の国内法の適用と占領軍の軍政の使い分けの基準となるのは、現地住民同士の関係だけで対処可能な事象か、外部からの居留者や占領軍と切り離せない事象なのかといった観点だ。
岡野の類似品の如きお馬鹿な白痴くんの考えが及ぶ範囲には、何の解も存在しないということだな。
一方、国内法ではなく戦時国際法による軍律審判の開廷条項を国際間で約定した条例となれば、そこには司法制度が存在しないから罪刑法定主義も適用されなく、事後不遡及の原則が入り込む余地もない。
そこで鍵になるのが、連合国で支給国際司法制度を立ち上げて国際刑事裁判所を設置することも可能であったにも関わらず、英米手動で極東軍事裁判所を設置して望んだ戦略的な理由だね。
国際社会に於いても連合国各国の国内の戦費出資者や有権者に向けても法的正当性は必要なわけだ。
その際の法的正当性とは、ヴァチカンの影響下にあるキリスト教国家を中心とした国際社会の法に反しないということであって、その具現化されたものが何かと言えば、彼らによって当時打ち建てられて慣習化して用いられていた国際法そのものなのだね。
この法に事後不遡及とかそういう人道的見地を持ちこめば、国際法本来の目的と機能に支障をきたすのは推して量るに明白であったわけだ。
なぜなら、様々な時点での国際間の利害対立や情緒的な紛争を含めて国家間の諍いの火種を鎮めたり、被害や加害にによる損害や損失を賠償により清算させることで終了させ、将来に持ちこさせないよう国際社会で監視するために用いられる法理だからね。
だから、問題となる事象が発生した時点で加害と訴えらた国家の行為が国際法に違反する規定があったか無かったという事実より、紛争や対立を解決すべき時点で彼らが構成する国際社会にとってどうあることが、現在と将来に向けて相互の国益と安全により適うのか、ということが優先して当然とされるのだよね。
つまり、事後不遡及とかどの個人にどのような責任があってどういう処罰や賠償を課すべきかなどということは、通常国際社会が敢えてするに及ばずってことだ。
個人の責任とその賠償または刑罰は、加害当事者である国家の責任で国際法に照らして国内法で裁定処分すればよいことなのだよね。
戦時国際法で規定される占領地や当該地の主体的統治機関が機能していない領域や地域に於いては、実行支配している政府機能を有する機関が戦時国際法を遵守することを条件として、緊急避難的に戦時国際法の名の下に統治権を信託するわけだ。
その中で、占領地の現地政府が治安維持を含めた住民の安全と財産をその国内法に於いて担保可能な場合に限り、占領地を実効支配する機関はその政府や機関を国内法の法理法源を含めて尊重し、その国内法に基づいた統治を履行する義務が戦時国際法によって課せられるに過ぎない。
しかし、多くの場合はその主体的機能を失いつつある現地政府や機関に因る国内法なるものを以てしていては、戦時下における占領地の住民の治安維持に支障をきたすのが常であって、故に占領地の占領軍がその軍政による軍律の下に統治するのが通常の占領地の正当な統治とされるわけだ。
現地の国内法の適用と占領軍の軍政の使い分けの基準となるのは、現地住民同士の関係だけで対処可能な事象か、外部からの居留者や占領軍と切り離せない事象なのかといった観点だ。
岡野の類似品の如きお馬鹿な白痴くんの考えが及ぶ範囲には、何の解も存在しないということだな。
これは メッセージ 22747 (nyankotyanndamon さん)への返信です.