ぜ〜〜んぜん分かってないね
投稿者: musutafa5 投稿日時: 2003/06/25 19:05 投稿番号: [2274 / 29399]
>>「刑事訴訟法の担当教官」といわれる人はいません
>そう?では訴訟手続きに関して指導する者は司法研修所にいないと解釈して良いね。
前に書いただろ、刑事系の教官は「刑裁教官」、「検察教官」及び「刑弁教官」の3種類。
修習内容は、講義もあるが主として「白表紙」といわれる実際の事件を素材にして作成した資料を基に、裁判官、検察官、弁護士夫々の立場で判決や起訴状、弁論要旨等を起案し、これを教官が講評するというもの。
その中で訴訟手続きについて説明することはないとは言わんが、原則として訴訟手続きについては知っているものとして講義は進められるんだよ。
研修所の教官に「刑訴担当教官」というと、怒るだろうねぇ・・「俺は手続きだけを教えてるんじゃないぞ」ってね(藁
>君は司法修習を終えた後、裁判官か弁護士になったと今までの一連の流れで解釈できるよね
はぁ?誰がそんなこと言った?掲示板で自分の経歴や属性なんかコメントした覚えは一切ないし、今後もするつもりはないんだがねぇ。
これは メッセージ 2266 (YellowFlute さん)への返信です.
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