条文すら理解できない間抜け猫♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/17 07:49 投稿番号: [22575 / 29399]
「第64条第2項に基づき」
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約の「第64条第2項」に基づくってことですねぇ〜♪ww
条文すら理解できない間抜け猫♪
これは メッセージ 22569 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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