Re: 条文すら理解できない間抜け猫♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/17 06:10 投稿番号: [22569 / 29399]
大戦後のジュネーブ条約
『戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約』
第64条第2項に基づき占領国が公布した刑罰規定に違反する行為があった場合には、占領国は被疑者を占領国の正当に構成された非政治的な軍事裁判所に引き渡すことができる。但し、この軍裁判所は、被占領国で開廷しなければならない。上訴のための裁判所はなるべく被占領国で開廷しなければならない。
これは メッセージ 22558 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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