条文すら理解できない間抜け猫♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/16 21:36 投稿番号: [22558 / 29399]
被占領国の刑罰法令は、
条件1−1「これらの法令が占領国の安全を脅かし、」
又は
条件1−2「この条約の適用を妨げる場合」において、
条件2「占領国が廃止し、又は停止するときを除く外」
引き続き効力を有する。
占領地域の裁判所は、このことを考慮し、且つ、裁判の能率的な運営を確保する必要を認め、前記の法令で定めるすべての犯罪行為についてその任務を引き続き行わなければならない。
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被占領国の刑罰法令について、「占領国が廃止し、又は停止するとき」には、「これらの法令が占領国の安全を脅かし」又は「はこの条約の適用を妨げる場合」を条件として付しているねぇ〜♪ww
条文すら理解できずに、コピペしかできない間抜け猫♪ww
これは メッセージ 22549 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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